商業法人登記 - あいはた司法書士事務所

商業法人登記

会社・法人登記とは

会社・法人をつくるには、まず、法務局で設立の「登記」をしなければなりません。

設立の登記が完了すると、法務局の登記簿に記載され、法人が登記されていることの証明書(「登記事項証明書」「登記簿謄本」などという)がとれるようになります。

法人の登記事項証明書には、取引上重要な情報(商号、本店、事業目的、資本金、代表者の住所氏名など)が記載されており、所定の手数料を払えば誰でも登記事項証明書を取得できます。

「その法人がどういう法人なのか」一般に公開することで、取引の安全を図ることが目的とされています。そのため、登記は法人の「義務」とされ、登記された事項に変更があった場合、すみやかに変更の登記をしなければなりません。
※登記を怠った場合、過料という罰則があります。

法人には、取引先はもとより、社会からの信用を得るためにも、きちんと登記することが求められます。なお、登記するには、その前提にそれぞれ法律上の手続きを踏む必要があり、株主総会や役員会議を開催し、重要な事項の決議をしたことを証する議事録などが登記の添付書類として求められます。

株主や役員が身内や友人だからといって、きちんと法令に則った形で手続きを踏まないと後でトラブルになります。

司法書士は、会社・法人登記の専門家です。法人の設立から解散までの手続きについての法的なアドバイス、定款、議事録、就任承諾書など登記に関する書類の作成の代行から登記申請まで一元的に任せることができます。また、当事務所では、登記に限らず、「小規模な中小企業に特化した企業法務サービス」を提供しております。

家族経営の会社や従業員10人以下の比較的小規模な会社においては、いわゆる「法務部」を設置している会社は少なく、役員の任期管理、株主名簿の整備、経営者の相続問題、取引先からの債権回収などについても多くが総務や経理などの事務担当または経営者自ら担当しているところがほとんどだと思います。

しかしながら、慣れない法律事務に忙殺され、本業がおろそかになっては本末転倒です。昔から「餅は餅屋」といいます。当事務所では企業法務サービスとして、以下のメニューをご提供できます。①定款整備・見直し ②株主管理 ③役員の任期管理 ④役員変更登記 ⑤債権回収 ⑥法律相談(司法書士の業務範囲に限る)ご予算に応じた柔軟な対応が可能ですので、まずは一度ご相談ください。

法人設立の登記

会社をつくるには、まず設立の登記をしなければいけません。
金融機関で法人名義の口座を作ったり、法人名義で様々な契約ができるのも、設立登記が終わってからになります。

あいはた司法書士事務所では、あなたから「どのような会社をつくりたいのか」必要な事項を聞き取り、あなたのニーズにあった会社をスムーズにつくれるようサポートします。

役員の登記

株式会社の役員(取締役や監査役など)には任期があります。原則、取締役は2年、監査役は4年と定められておりますが、自社の定款で最長10年まで伸長できます。任期満了後は速やかに登記をする必要がありますので、日頃から自社の役員の任期はあとどのくらいあるのかきちんと把握しておかなければなりません。また、役員の増員、辞任、解任などがある場合や、登記されている役員の住所や氏名が変更したときも、すみやかに変更の登記をしなければなりません。

当事務所では役員の任期に関し、会社の実情にあった任期の設定についてアドバイスを行ったり、任期満了が近づくとその旨のお知らせをし、スムーズに役員の管理ができるようにサポートをしております。

商号、目的、本店移転、その他の変更登記

顧問契約

当事務所では、比較的小規模な中小企業に特化した企業法務サービスを提供しております。

家族経営の会社や従業員10人以下の比較的小規模な会社においては、いわゆる「法務部」を設置している会社は少なく、役員の任期管理、株主名簿の整備、経営者の相続問題、取引先からの債権回収などについても多くが総務や経理などの事務担当または経営者自ら担当しているところがほとんどだと思います。

しかしながら、慣れない法律事務に忙殺され、本業がおろそかになっては本末転倒です。昔から「餅は餅屋」といいます。当事務所では企業法務サービスとして、以下のメニューをご提供できます。①定款整備・見直し ②株主管理 ③役員の任期管理 ④役員変更登記 ⑤債権回収 ⑥法律相談(司法書士の業務範囲に限る)ご予算に応じた柔軟な対応が可能ですので、まずは一度ご相談ください。

最新のお悩み事例

各種手続き費用について

よくご相談をいただく一般的なものを以下に記載しておりますのでご参考ください。その他の登記(有限会社から株式会社への移行、支店登記、組織再編、種類株式など)にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

 

設立登記(会社をつくるとき)

報酬 実費 総額
88,000円~
※電子定款認証代理を含む
  • 定款認証手数料 約3~5万円 
  • ※資本金の額・定款の枚数により異なります
  • ※合同会社の場合は定款認証は不要です
  • 登録免許税   15万円
  • (合同会社の場合6万円)
  • 登記事項証明書 1通 480円
  • 印鑑証明書   1通 450円

約30万円

(合同会社の場合、約15万円)

商号変更(会社の名前を変えるとき)

報酬(標準金額) 登録免許税
28,000円~ 30,000円

目的変更(会社の事業目的を変更、追加、削除するとき)

報酬(標準金額) 登録免許税
28,000円~(文案を要しないもの) 30,000円
38,000円~(文案を要するもの)

役員変更(役員が就任、退任するとき)

報酬(標準金額) 登録免許税
38,000円~ 10,000円(資本金1億円以下の場合)
  • ※人数が多い場合や機関の設置、廃止を伴う場合は費用が増加します。
  • ※株式会社の役員には任期があり(2年~10年)、任期が切れると同じ人が引き続き続ける場合も「重任」の登記が必要になりますのでご注意ください

役員表示変更(住所、氏名に変更がある場合)

報酬(標準金額) 登録免許税
10,000円~ 10,000円

増資(募集株式の発行) 

報酬(標準金額) 登録免許税
38,000円~ 増加する資本金×7/1000(最低30000円)
  • ※増加する資本金の金額が増える場合や手続き方法によって費用が増額いたします。

本店移転(管轄内)

報酬(標準金額) 登録免許税
25,000円~ 30,000円

本店移転(管轄外)

報酬(標準金額) 登録免許税
45,000円~ 60,000円(移転元、移転先でそれぞれ30000円)
  • ※定款変更のため、株主総会の決議が必要になります。

解散・清算人選任(株主総会で選任する場合)

報酬(標準金額) 登録免許税
38,000円~ 39,000円
  • ※官報公告の手続きを代行をする場合、別途費用が発生します。

清算結了

報酬(標準金額) 登録免許税
28,000円~ 2,000円
  • ※清算結了の登記をすることで会社の登記簿は閉鎖されます

 

※注意事項
  • 報酬は、標準的な事案についての参考金額です(消費税別)。標準金額には、一般的な添付書類(議事録や就任承諾書など)の作成費用を含んだものですが、個別事案ごとの事情や難易度によっては費用の増減があります。正式なお見積りは事案を聞き取った後に個別に作成いたします。
  • 登録免許税とは、登記をする際に納める税金ですので、仮に司法書士に依頼せずとも必ずかかります。なお、医療法人やNPO法人など登録免許税が課税されない法人もあります。
  • 会社法人登記手続きの代理を業として行えるのは、法律上、司法書士と弁護士のみです。その他の士業などが登記申請書の作成を代行することは違法行為ですので、ご注意ください。
  • 事前に当事務所の法人管理サービス(スタンダードまたはプロ)を契約している法人については、管理報酬に当該登記の手数料を含みます(スタンダードは役員変更のみ)。また、管理契約サービスをご契約いただいている法人には個別の報酬についての割引もございますので、是非ご検討ください。

よくある質問

取締役会って置かなくてもよくなったのですか?

平成18年5月1日の会社法施行前は、株式会社を設立するには取締役会は必置であり、監査役も置く必要がありました。取締役会を設置するには、取締役が3名以上必要です。そのため、実際には経営には関与しない…続きを読む

設立の際に作った定款が見当たらないのですが?

定款は会社の運営に欠かせない重要書類です。万が一紛失してしまった場合、すみやかに作り直す必要があります。定款を再度作り直すには、変更後の定款案について、株主総会の特別決議で承認される必要があります。…続きを読む

登記するのを忘れていたらどうなりますか?

会社は、登記すべき事項に変更がある場合は、すみやかに登記することが義務付けられています(会社法915条1項)一般的には2週間以内に行う必要があり、その義務に違反した場合、100万円以下の過料が科され…続きを読む

定款って何ですか?

その会社の根本原則となるもので、よく「会社の憲法」などと喩えられます。定款に記載する内容は以下3つに分かれます絶対的記載事項(絶対に記載しなければいけないもの)相対的記載事項(記載してもしなくて…続きを読む

最短でどのくらいでできますか?

公証役場での定款認証の予約状況によりますが、定型的なもの、シンプルな内容であれば、相談から登記まで概ね1~2週間以内で完了します。

会社設立登記は、司法書士以外の人でも頼めますか?

設立の登記申請を代理できるのは、原則、司法書士のみです(弁護士は依頼を受ければ設立登記を申請することは可能ですが、実際に取扱う方はあまりいません)。最近は、HP上で極端に安い費用を謳い集客する行政…続きを読む

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