登記事項に変更がある時は、すぐに登記をしなければいけません。 - あいはた司法書士事務所

商業法人登記

登記事項に変更がある時は、すぐに登記をしなければいけません。

会社(株式会社、有限会社、合同会社、合資会社、合名会社)やその他の法人(一般社団法人、医療法人、NPO法人など)は登記事項に変更があった場合、すみやかに(原則2週間以内)変更登記をしなければなりません。

登記をしないまま放置すると「過料」というペナルティが課されますのでご注意ください。

当事務所は登記手続き及び登記に関する必要書類(議事録、就任承諾書その他の添付書類等)の作成をサポートいたします。

【報酬基準】

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