裁判業務 - あいはた司法書士事務所

裁判業務

裁判業務とは

司法書士といえば、不動産や法人の「登記の専門家」と思っている方も多いと思いますが、司法書士は、裁判所に提出する書類を作成したり、法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、140万円以下の民事のトラブルについて、弁護士同様、依頼者の代理人として相手方と交渉したり、裁判手続きをすることができます。

当事務所では主に以下業務について取り扱っておりますので、まずはご相談ください。

債権回収にお悩みの方へ

貸金、滞納家賃、養育費、売買代金、請負代金、診療報酬、損害賠償(交通事故以外)など、相手方が約束どおり支払いをしてくれずに困っている方

司法書士は、あなたの代理人として示談交渉をしたり、代理人として裁判を起こして債権を回収することができます。

また、勝訴判決を取ったのに相手が判決どおり支払いをしない場合などに、相手の財産(給料や預貯金など)を差し押さえる手続きも行います。

「家賃を払ってくれない借主がいる…」とお悩みのオーナー様へ

もし、既に「3ヶ月」以上滞納が続いているような場合は、もはや法的な手続きが必要な状況です。
当事務所では、家賃を滞納している借主に対して、あなたの代理人として滞納家賃の請求や示談交渉、裁判手続きを行います。

また、契約を解除したにもかかわらず退去しない場合、強制的に退去させる強制執行のための書類作成も行います。ただし、最終的な強制執行までとなると、思った以上に時間と費用がかかりますので、なるべく早期にご相談ください。

敷金を返してくれないとお悩みの方へ

アパートを退去する際、普通に使用して発生する汚れや傷(=「通常損耗」といいいます)以外、特に目立ったものはなかったのに、大家さんが敷金を返してくれない、または、敷金を引かれてさらに部屋の修繕費用を請求されて困っているという方
敷金は、家賃の滞納があったり、通常損耗以外の汚れや損傷が発生した時の修繕費用の担保として、契約時に大家さんに預けるものです。
そのため、一般的には、退去時に全額返金されるものですが、当初の契約内容や通常損耗の範囲をめぐってトラブルになるケースがあります。

当事務所はあなたの代理人として敷金の返還のための示談交渉や裁判手続きを行います

交通事故(物損)で示談がまとまらない方へ

交通事故(物損事故)で相手方や保険会社との間で示談交渉がまとまらない場合、司法書士があなたの代理人として示談交渉をしたり、交渉がまとまらない場合は代理人として裁判をすることができます。
※物損事故とは、交通事故のうち、怪我人がいない事故のことをいいます。

登記関係訴訟(時効、担保抹消)

自分名義の不動産に、赤の他人の担保権や仮登記がついたままになっており、そのままでは処分できずに困っている方、他人名義の不動産だが、もう何十年も自分のものとしてその不動産を事実上所有している方などの場合、担保等の抹消登記や、所有権の時効取得をするために裁判を起こした上で、勝訴判決を使って登記します。

よくある質問

裁判所から訴状が届いたのですが、身に覚えがないので放置してもかまいませんか?

裁判所から届いたものであれば、相手の言い分に身に覚えがないとしても、きちんと答弁書を提出するなど何らかの対応が必要です。第一回口頭弁論期日までに答弁書を提出せずに裁判を欠席した場合、相手の言い分を認…続きを読む

当事者間で遺産分割協議がまとまらないので、調停をしたいのですが、司法書士に依頼できますか?

依頼者の代わりに調停の申立書などの作成及び裁判所への提出をすることはできますが、本人に代わって調停に出席したり、相手方と交渉はできません。平日の日中は仕事で休めない方、高齢や病気で裁判所に出廷できない…続きを読む

相続人間で遺産分割の話し合いをしないといけないのですが、会ったこともない人と話し合いをするのは不安なので、司法書士に代理人として交渉してもらうことはできますか?

できません。遺産分割など家庭裁判所に関する手続きについて、司法書士には代理権はありませんので、特定の相続人の代理人として分割協議の交渉行為は非弁行為となるため禁止されています。当事者間で話し合いがで…続きを読む

司法書士も弁護士のように代理人として交渉や裁判ができると聞いたのですが?

140万円以下の民事事件については、法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)であれば、弁護士のように代理人として交渉したり簡易裁判所において本人の代理人として裁判をすることができます。比較的少額…続きを読む

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