裁判業務 - あいはた司法書士事務所

よくある質問

裁判業務に関する質問

裁判所から訴状が届いたのですが、身に覚えがないので放置してもかまいませんか?

裁判所から届いたものであれば、相手の言い分に身に覚えがないとしても、きちんと答弁書を提出するなど何らかの対応が必要です。

第一回口頭弁論期日までに答弁書を提出せずに裁判を欠席した場合、相手の言い分を認めたものとして相手方勝訴の判決がでてしまいます。その後、判決が確定すると後から覆すことはできず、差押えをされるなど不利益を被る可能性があります。最近では裁判所を騙った架空請求などもありますので、なるべく早めに弁護士や司法書士にご相談ください。

当事者間で遺産分割協議がまとまらないので、調停をしたいのですが、司法書士に依頼できますか?

依頼者の代わりに調停の申立書などの作成及び裁判所への提出をすることはできますが、本人に代わって調停に出席したり、相手方と交渉はできません。平日の日中は仕事で休めない方、高齢や病気で裁判所に出廷できない方は当初から弁護士への依頼をお勧めします。

相続人間で遺産分割の話し合いをしないといけないのですが、会ったこともない人と話し合いをするのは不安なので、司法書士に代理人として交渉してもらうことはできますか?

できません。

遺産分割など家庭裁判所に関する手続きについて、司法書士には代理権はありませんので、特定の相続人の代理人として分割協議の交渉行為は非弁行為となるため禁止されています。当事者間で話し合いができるように、あくまで中立公平な立場での手続きの説明、合意できた書面の作成、登記手続きなどが主な業務になります。

司法書士も弁護士のように代理人として交渉や裁判ができると聞いたのですが?

140万円以下の民事事件については、法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)であれば、弁護士のように代理人として交渉したり簡易裁判所において本人の代理人として裁判をすることができます。比較的少額な事件、争点が少ない典型的な事件などは司法書士に依頼することも可能です。

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