よくある質問
よくいただく質問
お客様よりよくお問い合わせのある質問や専門的用語が多くわかりにくい質問をまとめております。ご参考ください。
全般
- 相談したいのですが、どうすれば良いですか?
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まずはお電話でお問い合わせください
電話受付 097-585-5941(平日9:00~18:00)
大まかなご相談内容をお聞きした上で、事務所にきていただく日時を予約していただきます。また、その際、ご持参いただく資料をお伝えします。
当日、詳しいご相談内容を聞き取り、必要な手続きや費用のご説明を行います。
委任契約を締結し、具体的に手続きが始まります。
※事務所の営業時間内にお電話することが出来ない場合、「お問い合わせフォーム」からのメールでのお問い合わせも受け付けています。メールの場合、当事務所から折り返しの連絡をして、日時の予約の完了、持参書類などをお伝えします。
- 予約しなくても良いですか?
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飛び込み相談の場合、別の相談者の面談中だったり、私自身外出中だったり、必要な資料がなかったりと、せっかくお越しいただいても十分な対応ができない場合がございますので、お手数をおかけしますが、なるべく事前にご予約いただきますようお願いします。
- 相談料はかかりますか?
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当事務所の相談料については以下のとおりとなります
1.相談後、そのままご依頼いただく方
個別の相談料はいただきません。
2.相談のみの方
事前予約をいただいた方は、初回30分以内は無料
以後、30分ごとに3,000円(税別)の相談料をいただきます
また、同一案件につき、2回目以降の相談については、30分ごと3,000円(税別)の相談料をいただきます。
3.「正式に依頼するかまだ検討中だけど、とりあえず相談したい」という方
上記2のとおり相談料をいただきますが、後日あらためてご依頼を頂いた場合、既にいただいた相談料相当分を依頼事務の報酬から差し引きますので、実質的に相談料は無料となります。
詳しくは料金ページをご覧ください
- 電話やメールで相談できますか?
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電話やメールでの対応は、ご相談内容の概要の聞き取りのほかは、予約日時の調整、必要書類のご連絡その他事務的なご連絡のみとさせていただきます。
時々、お電話で「ちょっと聞きたいんだけど・・・」「一般論でいいから・・・」と、具体的な内容について相談を始めようとする方がいらっしゃいますが、ごく基本的なものを除き、ご質問への回答はお断りさせていただいております。
その理由は以下のとおりです。
①必要な資料について確認もせずに無責任な回答をしてしまうと、かえってご相談者にご迷惑をおかけする可能性があるため
②事務所で他のご相談者との打合せ中などにお電話でご相談をいただくと、目の前の相談者の時間を奪うことになるため
電話での無料相談をご希望の方は、大分県司法書士会で電話での無料相談会を開催しておりますので、そちらをご利用ください。
大分県司法書士会 電話 097-533-4110
毎週木曜日 午後1時~4時
- 土日祝日はあいてないの?
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土日祝日はお休みをいただいております。
ただし、事前の予約により対応できる場合もありますので、お早めにお問い合わせください
- 相談したいが、仕事や家庭の事情で営業時間内に事務所に行けません。
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平日の夜20時までは「時間外相談」を受付けておりますので、事務所の営業時間中に事前にご予約下さい。
ただし、当事務所側の都合でご希望の日時にご予約いただけないこともございますので、あらかじめご了承いただきますとともに、なるべくお早めにご予約ください。
- 交通手段がなく事務所に相談にいけないのですが…
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大分県内に限り、出張相談をお受けしておりますので事前にご相談ください。
なお、出張相談の場合の相談料は以下のとおりです。
(1)大分市、由布市挾間町:1回 1時間以内 5,000円(税別)
(2)別府市、日出町、由布市(挾間町以外):1回 1時間以内 10,000円(税別)
(3)上記以外:1回1時間以内:1回 1時間以内 20,000円(税別)
※出張相談の場合、相談後業務のご依頼をいただくか否かにかかわらず相談料を頂戴いたしますので、あらかじめご了承ください。
- 費用がいくらかかるか心配です。
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当事務所は業務ごとに報酬基準を明確にしておりますので、まずは当ホームページでご確認ください。
なお、費用をだすのに必要な情報や資料をご提供いただければ、無料で見積書を作成しますのでお気軽にご相談ください。
ただし、裁判や複雑な登記など、事案によっては相談時の段階では見積を出すことが困難な「進めてみないと最終的にいくらかかるかわからないもの」があります。
その場合は、事前に当事務所の報酬基準などを使って具体的にご説明いたしますので、ご納得を頂いた上で手続きをすすめさせていただきます。
相続・遺言・成年後見
- 相続人の中に行方不明の人がいて、遺産分割協議が進められないのですが・・・
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その行方不明の人に対し、管轄の家庭裁判所で「不在者財産管理人」を選任してもらいます。
選ばれた不在者財産管理人は、行方不明者の代わりに他の相続人と遺産分割協議をすることができます。
ただし、原則、その行方不明者の法定相続分を確保するような内容でなければ遺産分割協議は認められません。
そのあたりは実務上の工夫がありますので、詳しくは司法書士または弁護士へご相談ください。
- 亡くなった親名義の不動産を売りたいのですが、親名義のままで売れますか?
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先に相続登記を済ませてからでないと、売買はできません。
亡くなった親が遺言を残していない場合、相続人全員で名義を取得する人を決める必要があります。
相続の手続きは、思った以上に時間がかかるケースもありますので、処分を考えている場合はお早めに司法書士へご相談することをおすすめします。
- 遺言がある場合とない場合で手続きが異なると聞いたのですが?
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相続の手続きは「亡くなったご本人が有効な遺言を残しているかどうか」によって手続きの流れが大きく異なりますので、初回相談時、遺言の有無をまず確認します。確認後一般的に以下のような流れになります。
- 遺言がある場合
1)生前に公正証書遺言がある場合
すみやかに相続手続きが可能です。2)生前に遺言はあるが、手書きの遺言(=自筆証書遺言)がある場合
まず、その遺言が法律の要件を満たしているかのチェックをするために、家庭裁判所に「検認申し立て」をし、検認手続終了後、各種相続手続きを行います - 遺言がない場合
1)遺産分割
法律上の相続人全員で話し合いをし、まとまった内容を書面にし、その書面に全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付したものを各種相続手続きに使用します。協議には全員の合意が必要なため、協議がまとまらない場合は、家庭裁判所で、調停や審判といった裁判所を通しての手続きとなるため、通常より時間と費用がかかります。2)法定相続
法律上の相続人全員が自分の法定相続分に従った割合で全ての財産を相続します。
- 遺言がある場合
- 戸籍を集めるのに時間がかかりそうなのですが
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当事務所があなたの代わりに相続登記手続きで必要な全ての戸籍等を取得できます。
司法書士などの国家資格者には、「職務上請求」といって、依頼を受けた手続きに関して必要な戸籍や住民票などを依頼者に代わって取得することが出来ます。
- 相続登記はいつまでにしないといけませんか
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今までは相続登記に期限はありませんでしたが、令和3年4月28日に改正した法律によって、相続登記が義務化されました(不動産登記法76条の2)。
この法律は公布の日から3年以内に施行されることになっていますが、令和6年4月1日に施行されることになりました。
これにより、相続人は以下①②のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
①施行日(令和6年4月1日)
②自己のために相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日
現時点ではまだ義務ではありませんが、相続は早めに手続きをしないと、複雑になって収集がつかなくなるケースもありますので、なるべくお早めにお手続き下さい。
商業法人登記
- 登記するのを忘れていたらどうなりますか?
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会社は、登記すべき事項に変更がある場合は、すみやかに登記することが義務付けられています(会社法915条1項)
一般的には2週間以内に行う必要があり、その義務に違反した場合、100万円以下の過料が科されます(会社法976条)
実務上、一日でも過ぎたら則過料というわけではありませんが、義務を怠っている期間が長くなればなるほど金額が高くなります。
なお、過料の通知は裁判所から代表取締役個人宛てに送付され、経費として損金に計上はできません。
自社での管理が難しい場合は、司法書士に管理を依頼してみてはどうでしょうか。
- 定款って何ですか?
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その会社の根本原則となるもので、よく「会社の憲法」などと喩えられます。
定款に記載する内容は以下3つに分かれます- 絶対的記載事項(絶対に記載しなければいけないもの)
- 相対的記載事項(記載してもしなくてもいいけど、記載しないと効力ないもの)
- 任意的記載事項(記載してもしなくてもどっちでもいいもの)
特に、その会社の実情に合わせた定款づくりは、2、3をどのように設計するかというところにかかっています。
- 最短でどのくらいでできますか?
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公証役場での定款認証の予約状況によりますが、定型的なもの、シンプルな内容であれば、相談から登記まで概ね1~2週間以内で完了します。
- 会社設立登記は、司法書士以外の人でも頼めますか?
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設立の登記申請を代理できるのは、原則、司法書士のみです(弁護士は依頼を受ければ設立登記を申請することは可能ですが、実際に取扱う方はあまりいません)。
最近は、HP上で極端に安い費用を謳い集客する行政書士や税理士の事務所がありますが、行政書士や税理士が、代理又は本人申請と称して設立登記の申請書を作成する行為は違法(非司行為)ですのでご注意ください。
不動産登記
- ローンがついたまま名義変更しても大丈夫?
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親子間や夫婦間での名義変更(生前贈与など)を検討する際、住宅ローンがまだ残っている場合は、事前に銀行などの抵当権者にご相談の上手続きをすすめましょう。登記手続上は、名義の変更にあたって、抵当権者の承諾書等は必要ありませんので、仮に承諾を得られなくても手続自体は可能ですが、多くの抵当権設定契約においては、名義の変更にあたっては、抵当権者の承諾を得ること、または報告をすることが契約上の義務となっています。後になって、銀行や保証会社などから契約違反を理由に追及され、何かしらの不利益を被ることがないようにご注意ください。
- 司法書士に頼まず自分でできますか?
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所有権の保存登記は登記の中でも比較的簡単なものなので、法務局に相談をしたり、インターネットや書籍等で情報を収集して自分で申請することも出来るとは思います。
しかしながら、金融機関から融資を受けて建物を建てる場合は、他に抵当権の設定登記など同時に申請する必要がある登記がありますので、金融機関が同意しない限り司法書士に依頼せずに本人で申請することは難しいと思います。
- 住宅用家屋証明書って何ですか?
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一定の要件を満たす住宅用の家屋についての市町村長の証明書です。これを取得して所有権保存登記の申請に添付すると登録免許税が減税されます。主な要件は以下のとおりです(詳細は各市町村のHPなどをご確認ください)
- 個人が建築し、新築後1年以内もの
- 自己の居住用
- 床面積が50㎡以上
- 店舗併用住宅の場合、居宅部分が9割以上
- 夫婦で購入するのですが、建物の持分を決める際の注意はありますか?
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夫婦共働きで二人で住宅ローンを組むような場合に、どちらか一方のみの単独名義にすると、夫婦間での贈与の問題がでてしまいます。ローンの負担割合と不動産の取得割合のズレには注意してください。なお、詳しくは金融機関、税理士などにお尋ねください。
- 建物を建てたら必ず登記しないといけないのですか?
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新築で建物を建てた場合、1ヶ月以内に「建物表題登記」をしなければなりません。
次に、自分が所有者であることの証明となる「所有権の保存登記」は現在の法律では義務化されていませんが、一般的には、住宅ローンを組むなど金融機関から融資を受けて建物を建てることがほとんどですので、その場合、金融機関の抵当権を設定する前提として必ず所有権保存登記が必要になります。
裁判業務
- 裁判所から訴状が届いたのですが、身に覚えがないので放置してもかまいませんか?
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裁判所から届いたものであれば、相手の言い分に身に覚えがないとしても、きちんと答弁書を提出するなど何らかの対応が必要です。
第一回口頭弁論期日までに答弁書を提出せずに裁判を欠席した場合、相手の言い分を認めたものとして相手方勝訴の判決がでてしまいます。その後、判決が確定すると後から覆すことはできず、差押えをされるなど不利益を被る可能性があります。最近では裁判所を騙った架空請求などもありますので、なるべく早めに弁護士や司法書士にご相談ください。
- 当事者間で遺産分割協議がまとまらないので、調停をしたいのですが、司法書士に依頼できますか?
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依頼者の代わりに調停の申立書などの作成及び裁判所への提出をすることはできますが、本人に代わって調停に出席したり、相手方と交渉はできません。平日の日中は仕事で休めない方、高齢や病気で裁判所に出廷できない方は当初から弁護士への依頼をお勧めします。
- 相続人間で遺産分割の話し合いをしないといけないのですが、会ったこともない人と話し合いをするのは不安なので、司法書士に代理人として交渉してもらうことはできますか?
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できません。
遺産分割など家庭裁判所に関する手続きについて、司法書士には代理権はありませんので、特定の相続人の代理人として分割協議の交渉行為は非弁行為となるため禁止されています。当事者間で話し合いができるように、あくまで中立公平な立場での手続きの説明、合意できた書面の作成、登記手続きなどが主な業務になります。
- 司法書士も弁護士のように代理人として交渉や裁判ができると聞いたのですが?
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140万円以下の民事事件については、法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)であれば、弁護士のように代理人として交渉したり簡易裁判所において本人の代理人として裁判をすることができます。比較的少額な事件、争点が少ない典型的な事件などは司法書士に依頼することも可能です。
債務整理
- 面談せずに依頼できますか?
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電話やメールだけで手続きをすすめることはできません。必ず依頼者(=名義人)本人と面談が必要です。
日本司法書士連合会の「債務整理事件の処理に関する指針」においても、「受任に際し、依頼者本人との面談が必要である」旨を定められています(第5条)。
なお、以下の場合は例外的に面談が不要とされています。
①もとから面識がある
②依頼者がすでに依頼を受けている者の(連帯)保証人であり、債権者からの厳しい取り立てを速やかに中止させる必要があるとき
③依頼者が離島など司法過疎地に居住する場合で、債権者からの厳しい取り立てを速やかに中止させる必要があるとき
- 債務整理をするとブラックリストにのると聞いたのですが?
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正確には「ブラックリスト」というリストは存在しませんが、弁護士や司法書士が債権者に対して受任通知を送ると、個人信用情報に事故情報が登録され、今後新たな借り入れをしたりカードを作ることが難しくなります。
- 費用は分割でも良いですか?
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はい。分割払いも対応しております。受任通知を送ると、一般的に債権者への支払いがストップしますので、債権調査から方針決定までの間に分割で費用をお支払いいただくことでスムーズに手続きに着手することができます。なお、当事務所は法テラス契約事務所ではありませんので、法律扶助制度は利用できません。
- 自宅を手放さない方法で借金を整理することはできませんか?
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破産手続きをすると、原則、自宅は競売にかけられるため、家を出ていかないといけません。なお、利害関係人の条件が合えば「任意売却」という方法で借金を整理する方法はありますが、これも家は手放さないといけません。今後も安定した収入が見込める場合は、個人再生の手続きを選択することで住宅を手放さずに借金の整理をすることは可能ですので、一度ご相談ください。
- 家族や勤務先に内緒のまま手続きを依頼することはできますか?
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任意整理であれば、家族や勤務先に債務整理をすることを伝えないまま手続きをすることはできます。ただし、借金の主な原因が生活費の不足を理由とする場合、今後、家族の協力なしには根本的な解決は難しいと思いますので、時機を見て打ち明けることをおすすめしています。
- 債権者からの督促の電話やハガキが届くのが精神的につらいのですがとめることはできませんか?
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司法書士や弁護士が債務整理の受任通知を送ると貸金業者からの直接の取り立て行為は禁止されるため、手続き中は本人への直接の督促の連絡はストップします(ただし、司法書士は代理権の範囲内の業務に限ります)。