登記関係訴訟(時効、担保抹消)の手続きについて - あいはた司法書士事務所

裁判業務

登記関係訴訟(時効、担保抹消)の手続きについて

自分名義の不動産に、赤の他人の担保権や仮登記がついたままになっており、そのままでは処分できずに困っている方、他人名義の不動産だが、もう何十年も自分のものとしてその不動産を事実上所有している方などの場合、担保等の抹消登記や、所有権の時効取得をするために裁判を起こした上で、勝訴判決を使って登記します。

<報酬基準>

①自分の名義の不動産に、赤の他人の担保権や仮登記がついたままになっており、そのままでは処分できずに困っている方

②他人名義の不動産だが、もう何十年も自分のものとしてその不動産を事実上所有している方

上記のような場合、担保等の抹消登記や、所有権の時効取得をするために裁判を起こした上で、判決を使って登記します。

 

【着手金及び成功報酬または手数料】

(1)代理の場合※ただし、訴額140万円以下の事件に限る
着手金 55,000円
成功報酬 所有権取得 ※所有権抹消含む 訴額の10%(最低55,000円)
担保権、用益権抹消、仮登記の抹消(所有権仮登記含む) 訴額の10%(最低33,000円)
(2)書類作成の場合(本人訴訟支援) ※訴額の上限はなし
訴額 書類作成手数料
300,000円以下 77,000円
1,000,000円以下 88,000円
3,000,000円以下 110,000円
5,000,000円以下 165,000円
10,000,000円以下 220,000円

※所有権移転登記訴訟の訴額は固定資産評価額(ただし、土地は評価額の2分の1)

※担保抹消登記訴訟の訴額は、「固定資産評価額(土地はさらにその2分の1)」と「被担保債権」のいずれか小さい方。

【加算報酬】 代理、書類作成ともに事案の複雑性によって以下のとおり加算

相手方(相続人等)が複数(1人増えるごとに) 11,000円
相手方が法人の場合(1法人につき) 8,800円
数次相続や旧民法適用など複雑な場合 22,000円

付随業務報酬】

職務上請求による戸籍、住民票等

1通1,100円

その他一般証明書 1通2,200円
登記事項証明書 1件1,100円
登記情報サービスによる閲覧 1件550円

相続関係説明図作成

加算報酬(10名ふえるごとに)

5,500円

5,500円

調査日当(大分市、由布市挾間庁舎以外への証明書取得代行) 1回につき3,300円

【関連事件報酬】  事案によって必要になる場合があります。

特別代理人選任申立書作成 1件33,000円
不在者財産管理人選任申立書作成1件55,000円
相続財産管理人選任申立書作成1件55,000円
清算人(仮理事)の選任申立書作成 1件55,000円

【日当】(付郵便送達、公示送達等のための現地調査など)

半日(2時間以上4時間以内) 1回27,500円
1日(4時間以上) 1回55,000円

※その他注意事項※

 

①着手金及び書類作成報酬のうち55,000円は事件受任時にお支払いただきます。

②成功報酬、加算報酬、付随報酬、書類作成手数料残額、日当などは、事件終了時にお支払いただきます。

③事件に付随して各種証明書の手数料、予納切手、収入印紙、交通費など実費及び報酬が別途発生します。実費は業務事件終了時に精算いたしますが、事案によっては事前にお預かりすることもあります。

④各種財産管理人を選任する場合、別途、管理人の報酬その他実費(予納金など)が発生します

⑤判決による登記手続きは、上記報酬とは別に、不動産登記手続報酬が発生します(以下参考)

(参考)不動産登記手続報酬

種別 手数料 実費(登録免許税)
所有権保存 11,000円~ 4/1000
所有権移転 23,100円~ 土地:15/1000、
建物:20/1000
抵当権抹消 8,800円~ 不動産1個につき1,000円
住所変更 8,000円~

※手数料は不動産の評価額、個数が増えるごとに加算されます。
※登録免許税は、不動産の評価額を元に算出されます

 

⑥本件事件の性質上、調査開始後に費用対効果を考え、手続きを中止するという場合もあります。事件解決前に委任契約の解除又は継続不能になった場合、以下のとおり費用精算をいたします。 

事件の種別 進行状況 返還額
代理 着手金 事件着手前 全額
事件着手後 返還不可
本人訴訟 書類作成報酬 準備前 80%
準備中 50%
書類提出後 返還不可
  • 「事件の着手」とは、代理人として事件の調査、各種証明書の取得など何らかの事務を行ったことをいいます。
  • 「書類作成の準備中」とは、書類作成の起案、必要書類の収集事務に取り掛かったことをいいます。
  • 返還対象は既に受領済みの着手金及び書類作成報酬の一部です。
  • 実費については、預り金がある場合は預り金で精算の上、残額を返金するものとします。
  • 預り金がない場合、受領済みの報酬等から実際に使用した分を差し引いて残金がある場合に返金します。
  • 既に発生済みの報酬その他立替え費用の一部に未払いがある場合、お預かりしている書類等の返却は報酬のお支払と引換えといたします。

 

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