お隣さんの木の枝がうちの敷地内に入ってきて困るんですが・・・ - あいはた司法書士事務所

裁判業務

お隣さんの木の枝がうちの敷地内に入ってきて困るんですが・・・

2023年4月1日以前は、隣地より枝が越境してきているとき、越境された側はお隣さんに対し、「枝を切除するよう請求することができる」とされていました(改正前民法233条1項)。

お隣さんが求めに応じて枝を切ってくれれば問題ありませんが、枝の所有者が誰かわからないケースや、所有者が任意の伐採を拒否する場合は、裁判をおこし、判決をとって、強制執行する・・・など大変面倒でした。

 

2023年4月1以降は、この規定に関する民法が改正され、以下の3つの場合、越境された側自らの手で枝を切り取ることが可能になりました(民法233条3項各号)

①枝の所有者に枝を切除するよう催告したが、相当期間内に枝の所有者が切除しない

②枝の所有者が行方不明

③窮迫の事情があるとき

 

司法書士は依頼者の代理人(※)として、枝の所有者に対し、越境した枝の切除を請求することができますし、相手が応じないためこちらで枝を切除した場合、その費用を相手方に請求することができます。

長年、お隣さんの枝の越境問題にお悩みの方は司法書士へご相談ください。

 

※司法書士が依頼者の代理人となれるのは金額が140万円以下の場合に限られます。