取締役会って置かなくてもよくなったのですか? - あいはた司法書士事務所

よくある質問

取締役会って置かなくてもよくなったのですか?

平成18年5月1日の会社法施行前は、株式会社を設立するには取締役会は必置であり、監査役も置く必要がありました。

取締役会を設置するには、取締役が3名以上必要です。

そのため、実際には経営には関与しない親族を形だけ役員にいれる会社も多くありました。

上記会社法施行後は、そのような実態を踏まえ、非公開会社(※)においては、取締役会の設置は任意になりました。

よって、取締役が1人だけの会社も設立できるようになりましたし、既存の会社も事実上機能していない取締役会を廃止したり、それに伴い監査役を廃止することができるようになりました。

形だけの役員といっても役員として登記されている以上、万が一の時は法的な責任を追及される可能性があるため、会社の実情に合わせた身の丈に合った機関設置をすることをおすすめします。

 

※非公開会社とは、株式の譲渡について会社の承認が必要とされ自由に株式の譲渡ができない会社です(日本のほとんどの中小企業は譲渡制限会社です)