商業法人登記 - あいはた司法書士事務所

よくある質問

商業法人登記に関する質問

登記するのを忘れていたらどうなりますか?

会社は、登記すべき事項に変更がある場合は、すみやかに登記することが義務付けられています(会社法915条1項)

一般的には2週間以内に行う必要があり、その義務に違反した場合、100万円以下の過料が科されます(会社法976条)

実務上、一日でも過ぎたら則過料というわけではありませんが、義務を怠っている期間が長くなればなるほど金額が高くなります。

なお、過料の通知は裁判所から代表取締役個人宛てに送付され、経費として損金に計上はできません。

自社での管理が難しい場合は、司法書士に管理を依頼してみてはどうでしょうか。

 

 

定款って何ですか?

その会社の根本原則となるもので、よく「会社の憲法」などと喩えられます。
定款に記載する内容は以下3つに分かれます

  1. 絶対的記載事項(絶対に記載しなければいけないもの)
  2. 相対的記載事項(記載してもしなくてもいいけど、記載しないと効力ないもの)
  3. 任意的記載事項(記載してもしなくてもどっちでもいいもの)

特に、その会社の実情に合わせた定款づくりは、2、3をどのように設計するかというところにかかっています。

最短でどのくらいでできますか?

公証役場での定款認証の予約状況によりますが、定型的なもの、シンプルな内容であれば、相談から登記まで概ね1~2週間以内で完了します。

会社設立登記は、司法書士以外の人でも頼めますか?

設立の登記申請を代理できるのは、原則、司法書士のみです(弁護士は依頼を受ければ設立登記を申請することは可能ですが、実際に取扱う方はあまりいません)。

 最近は、HP上で極端に安い費用を謳い集客する行政書士や税理士の事務所がありますが、行政書士や税理士が、代理又は本人申請と称して設立登記の申請書を作成する行為は違法(非司行為)ですのでご注意ください。

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