役員に変更がある時はすぐに登記をしなければいけません。 - あいはた司法書士事務所

商業法人登記

役員に変更がある時はすぐに登記をしなければいけません。

株式会社の役員(取締役や監査役など)には任期があります。原則、取締役は2年、監査役は4年と定められておりますが、自社の定款で最長10年まで伸長できます。任期満了後は速やかに登記をする必要がありますので、日頃から自社の役員の任期はあとどのくらいあるのかきちんと把握しておかなければなりません。また、役員の増員、辞任、解任などがある場合や、登記されている役員の住所や氏名が変更したときも、すみやかに変更の登記をしなければなりません。

当事務所では役員の任期に関し、会社の実情にあった任期の設定についてアドバイスを行ったり、任期満了が近づくとその旨のお知らせをし、スムーズに役員の管理ができるようにサポートをしております。

【報酬基準】