相続・遺言・成年後見 - あいはた司法書士事務所

相続・遺言・成年後見

相続・遺言・成年後見とは

  • 無くなった人の財産の名義変更をしたいとき(不動産、預貯金、株式など)
  • 相続放棄をしたいとき
  • 認知症や精神的障害のある人の財産管理のサポートが必要なとき

など相続、遺言、成年後見に関するお手伝いを行っております。

名義変更をされたい方へ

亡くなった人名義の不動産や預貯金など遺産がある場合、各種名義変更や解約手続きが必要になります。

司法書士は、主に不動産の名義変更の手続きについてのご依頼をいただきますが、前提となる戸籍の収集や遺産分割協議書の作成、各種手続きにあると便利な法定相続情報の作成などをはじめ、各種財産管理人選任の申立てなど相続に関する手続きについてひろくサポートしています。

遺言書を残したい方へ

あなたが亡くなった際に、遺言を残していなかったら、あなたの名義の財産(=遺産)がどうなるかご存知でしょうか?

相続放棄をお考えの方へ

相続の放棄とは、相続人が、被相続人の相続財産(権利や義務)を一切受け継がないものです。相続財産には、不動産、株式、預貯金などプラスの財産のみならず、借金や保証債務などのマイナスの財産も含みます。
相続の放棄をするためには、家庭裁判所に、その旨を申述しなければなりません。

各種手続き費用について

相続登記

基本報酬 課税標準価額(最新の固定資産評価額による) 報酬額 備考欄
500万円まで(評価なし含む)

33,000

 基本報酬には、相続関係図(10名以内)作成費用を含む。
1,000万円まで

38,500

2,000万円まで 44,000
3,000万円まで

49,500

5,000万円まで

55,000

1億円まで

88,000

加算報酬 目的加算(1億円以上 1億円ごと)

9,350

 
筆数加算(個数が増えるごと)

1,100

 
共有加算(共有者増えるごと)

2,200

 
特殊相続加算(旧民法・数次相続など複雑なケース)

22,000~55,000

 
相関図加算(関係者10名増えるごとに)

5,500

 
申請件数加算

5,500

 持分移転(持ち分が異なる場合、課税・非課税など)で便宜上、申請を分ける場合
付随報酬 法定相続情報証明書の作成

22,000

相続登記同時申請の場合、半額。加算報酬は相関図に準ずる。

再交付

5,500

 
遺産分割協議書(成立事項証明書)の作成(簡易・包括)

5,500

「すべての遺産は〇〇が相続する」
加算報酬(財産を取得する人が増えるごと)

11,000

 
加算報酬(財産の項目が増えるごと)

2,200

 
各相続人への郵送事務手続き代行

3300

往復郵送手数料込み
疎遠相続人への事情説明文案(1頁につき)

5,500

 
職務上請求による戸籍・住民票取得(1通につき)

2,200

役所手数料(300円~750円)別途
名寄・評価証明書(要委任状)

2,200

 
不在住・不在籍証明

1,650

 
登記事項証明書(1申請につき)

1,100

 10通までは1申請
登記情報サービスによる調査(1通につき)

550

 登記情報、字図情報
  • ※注意事項
  • 事案によっては、その他財産管理人などの選任が必要な場合もあります。
  • 当事者間での協議が整わない場合は、遺産分割調停の申立てなどが必要な場合もあります。
  • 当初から複雑長期になることが予想される場合、事前に費用の一部をお預かりすることもあります。

相続放棄

書類作成報酬

申述人1人につき33,000円

同順位をまとめて出す場合、二人目以降は22,000円

附随報酬
※事案に応じて
  • 戸籍等の取得事務代行  1通2,200円
  • 相続放棄照会申出    1件5,500円 ※先順位の受付番号が必要な場合
  • 特別代理人選任申立   1件55,000円
  • ※第2、第3順位の場合は必要な戸籍等が増えますが、先順位の相続放棄の事件番号等が判明している場合、既に提出されている戸籍を再度取得する必要はありません。先順位の事件番号が不明な場合、別途相続放棄照会申出をすることで判明します。
加算報酬

相続を知った時から3ヶ月経過後の場合、11,000円加算

  • ※別途上申書の提出が必要
  • ※なお、知った時から3ヶ月を経過している場合、必ず相続放棄できるとは限りません
  • ※お聞きした事情から相続放棄は困難と判断する場合は受任できません。
実費(申述人一人当たり)
  • 収入印紙  1件につき800円
  • 予納切手  84円×3=252円
  • 証明書   1通につき150円

遺言

  項目 金額(税込) 実費 備考
相談 初回相談(30分以内) 無料   ただし、事前予約必要
2回目以降相談(1回30分以内) 3,300    
出張相談(1回1時間以内) 5,500   高齢、病気などの理由により事務所に出向くことが困難な場合、出張相談可能(大分県内に限る)
基本報酬
自筆証書遺言作成サポート 22,000~   公正証書に比べ費用は割安。ただし、遺言執行の前提に家裁の検認手続きが必要。その他、遺言の原本を紛失する、場合によっては死後発見されないなどリスクが多い。
公正証書遺言作成サポート 33,000~ 公証役場
手数料
公正証書遺言を作成するための公証役場との事前の打ち合わせを司法書士が代行。費用は、自筆証書遺言に比べて費用は割高。ただし、法律上の問題はクリアされ、死後の手続はスムーズ。遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失のリスクはない。
附随報酬 戸籍・住民票等取得代行(1通につき) 2,200 1通300円~750円 要委任状
登記事項証明書取得(土地、建物) 1,100 1通500円 不動産の所在地番が必要
事前調査(登記情報サービス) 500   同上
その他証明書の取得代行(1件につき) 2,200 実費 要委任状
公正証書遺言立会証人(1人につき) 11,000   公正証書遺言の場合、立会証人が2名必要。
遺言執行者就任 遺産総額の1%
又は最低10万円
  遺言の効力発生後、遺言執行者として、遺言の内容に基づき、預貯金の解約事務、保険金受取、不動産等の名義変更手続きなどを行います。(登記手続等の費用は別途発生します)

成年後見

基本報酬 項目 報酬額
成年後見等開始申立書作成

88,000

居住用不動産処分許可申立書

33,000

その他各種申立

16,500

親族後見人の報告書作成支援

33,000

附随報酬 職務上請求書による戸籍・住民票等請求(1通につき)

1,650

名寄帳(評価証明書)取得 ※委任状

2,200

登記されてないことの証明書(法務局) ※委任状

2,200

身分証明書(市役所) ※委任状

2,200

その他財産に関する資料の取得(残高証明など)

2,200

裁判所における証明書等の取得代行

2,200

親族関係説明図の作成(関係者10人まで)

5,500

以後10人ふえるごとに加算

5,500

その他文案を要する書面(照会書,回答書など)

5,500

その他文案を要しない書面(届出書等)

1,100

期日における裁判所への同行(1回につき)

5,500

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よくある質問

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今までは相続登記に期限はありませんでしたが、令和3年4月28日に改正した法律によって、相続登記が義務化されました(不動産登記法76条の2)。この法律は公布の日から3年以内に施行されることになっていま…続きを読む

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