もし遺言書を残していなかったら… - あいはた司法書士事務所

相続・遺言・成年後見

もし遺言書を残していなかったら…

あなたが亡くなった際に、遺言を残していなかったら、あなたの名義の財産(=遺産)がどうなるかご存知でしょうか?

遺言がない場合、一般的には、「法律上の相続人全員で」話し合いをして、遺産の分割方法を決めることになります。

話し合いには全員の合意が必要であり、もしも、話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所で手続きをすることになります。

いったん裁判の手続に入ると、時間も費用もかかり、お互いに激しく権利を主張し合ってますます対立が激しくなり、今までの家族関係、親戚関係が崩壊してしまうということもあります。

また、高齢になると認知症のリスクも年々高まります。認知症を発症した後は、ほとんどの場合、遺言書を作成することは困難となります。

遺言は、あなたの大切な人にきちんと財産をのこすために、残された相続人間のトラブルを防止するために、ご自身がお元気なうちになるべくお早めに書いておくことをお勧めします。

当事務所は、各種遺言の作成のサポートを行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

 

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