遺言がある場合とない場合で手続きが異なると聞いたのですが? - あいはた司法書士事務所

よくある質問

遺言がある場合とない場合で手続きが異なると聞いたのですが?

相続の手続きは「亡くなったご本人が有効な遺言を残しているかどうか」によって手続きの流れが大きく異なりますので、初回相談時、遺言の有無をまず確認します。確認後一般的に以下のような流れになります。

  1. 遺言がある場合
    1)生前に公正証書遺言がある場合
    すみやかに相続手続きが可能です。

    2)生前に遺言はあるが、手書きの遺言(=自筆証書遺言)がある場合
    まず、その遺言が法律の要件を満たしているかのチェックをするために、家庭裁判所に「検認申し立て」をし、検認手続終了後、各種相続手続きを行います

  2. 遺言がない場合
    1)遺産分割
    法律上の相続人全員で話し合いをし、まとまった内容を書面にし、その書面に全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付したものを各種相続手続きに使用します。協議には全員の合意が必要なため、協議がまとまらない場合は、家庭裁判所で、調停や審判といった裁判所を通しての手続きとなるため、通常より時間と費用がかかります。

    2)法定相続
    法律上の相続人全員が自分の法定相続分に従った割合で全ての財産を相続します。