不動産登記 - あいはた司法書士事務所

不動産登記

不動産登記とは

土地を買ったとき、家を建てたとき、その他相続や生前贈与などで不動産の権利を取得した場合、その旨の「登記」をしなければ、当事者以外の第三者に対し、自分が権利者であることを主張できません(民法177)。

そのため、不動産に関する権利を取得した場合は、すぐに登記をして自分の権利を守る必要があります。また、登記をした時から住所や名前が変わったり、ローンを払い終わって不動産についた担保権の効力がなくなっている場合などは、住所や氏名の変更や担保権(抵当権など)の抹消手続きをとる必要があります。

司法書士は、不動産登記の専門家です。依頼を受けた登記手続きについて、万が一の事故が起きないように、「人・物・意思」の確認を十分に行い、将来のトラブルを未然に防止するよう努めます。不動産登記の手続きは、司法書士に依頼することで安心・安全に行うことができますので、不動産の権利に関することは司法書士にご相談ください。

不動産を買ったとき

土地や建物(=不動産)を売買した場合は、売主から買主に対してその不動産の名義変更(=所有権移転登記)をします。

不動産をもらったとき

親子間や夫婦間などで、自分名義の土地や建物を無償で名義変更するには、所有権移転登記の手続きが必要です。

不動産に担保を設定するとき(根・抵当権設定)

土地や建物(=不動産)を購入するために住宅ローンを組む場合や、自分が所有する不動産を担保に事業資金の融資を受けるような場合は、金融機関がその不動産に対して担保権(=抵当権や根抵当権)の設定の登記を行います。

建物を新築したとき

建物を新築したときは、以下2つの登記が必要になります。

①表題部の登記→土地家屋調査士に依頼します

②権利の登記 →司法書士に依頼します。

一般的には住宅ローンなど融資を受けて新築することがほとんどですので、その場合、所有権保存登記とは別に、担保に入れる土地建物に対して抵当権の設定登記が必要になります。

ローンを払い終わったとき

ローンの返済が終わったら、担保に入れた土地や家についた(根)抵当権を消す(=根・抵当権抹消登記手続)必要があります。

各種手続き費用について

報酬は税込表示です。事案によって以下の報酬金額に加えて付随報酬が発生します。
報酬や登録免許税とは別に、実費手数料が別途必要になります。
あくまで標準的な目安ですので、正式にご依頼をいただく場合、あらためて見積書を作成いたします。

不動産を買うとき(所有権移転登記)

所有権移転 評価額 報酬 登録免許税
500万円まで

56,100

土地 15/1000
建物 20/1000
(専住有 3/1000)

1,000万円まで

59,400

2,000万円まで

62,700

3,000万円まで

68,200

5,000万円まで

74,800

1億円まで

88,000

加算報酬 目的加算(1億増えるごと)

9,350

 
区分加算(敷地権あり)

11,000

 
筆数加算(個数1個増えるごと)

1,100

 
共有加算(共有者増えるごと)

2,200

 
付随報酬 住宅用家屋証明書(居住用不動産の場合)

3,300

 
  • ※報酬には、基本報酬に加え、登記原因証明情報作成、立会料を含んでいます。
  • ※不動産を購入する際は、金融機関から融資を受けることが一般的ですので、上記の所有権移転登記と別に抵当権設定登記が必要になります。

金融機関などから不動産を担保に融資を受ける場合(抵当権又は根抵当権設定登記)

設定 設定額 報酬 登録免許税
500万円まで

33,000

設定額×4/1000
(専住 1/1000)
1,000万円まで

38,500

3,000万円まで 44,000
5,000万円まで

49,500

1億円まで

55,000

加算報酬 目的加算(1億増えるごと)

9,350

 
筆数加算(個数1個増えるごと)

550

 
共同根抵当権

8,800

 
付随報酬 住宅用家屋証明書(居住用不動産の場合)

3,300

 
  • ※所有者の住所氏名が登記簿上から変更がある場合、先に住所氏名等の変更登記が必要になります。

新築を建てたとき

所有権保存 評価額 報酬 登録免許税
500万円まで

16,500  

新築評価額×4/1000
(専住 1.5/1000)
1,000万円まで

18,700

2,000万円まで

22,000

3,000万円まで

25,300

5,000万円まで

31,900

1億円まで

55,000

加算報酬 目的加算(1億増えるごと)

9,350

 
相続加算

8,800

 
筆数加算(個数1個増えるごと)

1,100

 
共有加算(共有者増えるごと)

2,200

 
付随報酬 住宅用家屋証明書(居住用不動産の場合)

3,300

大分市・由布市

※上位以外は5,500円

  • ※新築評価額は管轄の法務局HPに公表されています。
  • ※家を建てるときは、金融機関から融資を受けることが一般的ですので、上記の所有権保存登記と別に抵当権設定登記が必要になります。

贈与による名義変更

所有権移転 評価額 報酬 登録免許税
500万円まで

34,100

評価額×20/1000
1,000万円まで

37,400

2,000万円まで

40,700

3,000万円まで

46,200

5,000万円まで

52,800

1億円まで

66,000

加算報酬 目的加算(1億増えるごと)

9,350

 
区分加算(敷地権あり)

11,000

 
筆数加算(個数1個増えるごと)

1,100

 
共有加算(共有者増えるごと)

2,200

 
  • ※報酬には、基本報酬に加え、登記原因証明情報作成含む

ローンを払い終わったとき

根・抵当権抹消
報酬 登録免許税
基本報酬

11,000

不動産1個につき1,000円
筆数加算(個数1個増えるごと)

550

登記簿上の住所・氏名から変更がある場合

報酬 登録免許税
基本報酬

11,000

不動産1個につき1,000円
※住居表示の場合非課税
筆数加算(個数1個増えるごと)

550

主な付随業務報酬

項目 報酬額 備考欄

職務上請求による戸籍・住民票等の取得(1通につき)

1,650

別途実費
評価証明書その他一般証明書の取得代行(要委任状)

2,200

登記事項証明書・各種図面の取得(1申請につき)

1,100

登記情報サービスによる閲覧(1通につき)

550

 
登記原因証明情報 簡易

5,500

 
定型

11,000

 
定型外

16,500~

 

契約書作成

(1通ごとに)

定型(事務所ひな形使用)

11,000~33,000

登記手続きに付随するものに限る
定型外

55,000~

相関図作成 (関係者10名以内)

5,500

 
以後10名増えるごとに加算

5,500

 
文案を要する書面 議事録(1議案につき)・同意書・承諾書など

5,500

 
本人確認情報作成 面識なし・1号書類(顔写真付公的証明)あり

33,000

本人確認情報とは、登記済証または登記識別情報を紛失などの理由で提出できない場合に、司法書士が本人に面談して作成する調書。出張面談の場合、別途日当及び交通費。
面識なし・1号書類(顔写真付公的証明)なし

44,000

法人加算

8,800

個人間加算(仲介業者が入っていない場合)

33,000

郵送手数料 本人限定郵便で取引関係書類を郵送する場合

5,500

郵送実費込み
関係者への郵送事務手続き(1回につき)

2,200

法務局郵送手数料(大分地方法務局以外)

1,650

登記完了後郵送事務

1,100

日当及び旅費 半日(2時間~4時間以内)

27,500

2時間以内は1回5,000円

※交通費及び宿泊費は別途

1日(4時間以上)

55,000

公証役場での証人立会

11,000

よくある質問

今後、不動産を買う予定なんですが、登記費用の見積もりをしてもらえますか?

登記費用の見積もりには、最低限、以下の資料や聞き取りが必要になりますので、あらかじめご準備の上お問い合わせください。<必要書類>①購入予定不動産の登記事項証明書(または登記情報)②購入予定不動産…続きを読む

ローンがついたまま名義変更しても大丈夫?

親子間や夫婦間での名義変更(生前贈与など)を検討する際、住宅ローンがまだ残っている場合は、事前に銀行などの抵当権者にご相談の上手続きをすすめましょう。 登記手続上は、名義の変更にあたって、抵当権者…続きを読む

司法書士に頼まず自分でできますか?

所有権の保存登記は登記の中でも比較的簡単なものなので、法務局に相談をしたり、インターネットや書籍等で情報を収集して自分で申請することも出来るとは思います。しかしながら、金融機関から融資を受けて建物を…続きを読む

住宅用家屋証明書って何ですか?

一定の要件を満たす住宅用の家屋についての市町村長の証明書です。これを取得して所有権保存登記の申請に添付すると登録免許税が減税されます。主な要件は以下のとおりです(詳細は各市町村のHPなどをご確認くださ…続きを読む

夫婦で購入するのですが、建物の持分を決める際の注意はありますか?

夫婦共働きで二人で住宅ローンを組むような場合に、どちらか一方のみの単独名義にすると、夫婦間での贈与の問題がでてしまいます。ローンの負担割合と不動産の取得割合のズレには注意してください。なお、詳しくは金…続きを読む

建物を建てたら必ず登記しないといけないのですか?

新築で建物を建てた場合、1ヶ月以内に「建物表題登記」をしなければなりません。次に、自分が所有者であることの証明となる「所有権の保存登記」は現在の法律では義務化されていませんが、一般的には、住宅ローン…続きを読む

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