売買の際の登記手続きについて - あいはた司法書士事務所

不動産登記

売買の際の登記手続きについて

土地や建物(=不動産)を売買した場合は、売主から買主に対してその不動産の名義変更(=所有権移転登記)をします。

通常、不動産の売買では、大きなお金が動くため、名義変更に必要な書類(権利証や印鑑証明書など)を確認し、それらと引替えに売買代金を支払う方法で行います。

司法書士に依頼せず個人間でやってしまうと、「お金を払ったのに自分の名義に登記ができない」とか、「相手に名義変更の登記をされてしまったのにお金をもらっていない」などのトラブルになるケースもありますので、あとで後悔しないように、司法書士に相談しながらしっかりと準備をしていただくことをおすすめします。

なお、お知り合いに司法書士がいない場合、仲介の不動産業者が司法書士を紹介することが一般的だと思いますが、司法書士は自分で見つけることもできますので、信頼できる司法書士に手続きを依頼するようにしましょう。

 

<売買による所有権移転登記の必要書類>

売主

  1. 権利証(登記済証又は登記識別情報)
  2. 印鑑証明書(3ヶ月以内)
  3. 不動産の評価証明書(又は課税明細書)
  4. 実印
  5. 本人確認資料(免許証や被保険者証など)

買主

  1. 住民票(法人の場合登記事項証明書)
  2. 印鑑
  3. 本人確認資料(免許証や被保険者証など)

<報酬基準>