ローンを払い終わった際の登記手続きについて - あいはた司法書士事務所

不動産登記

ローンを払い終わった際の登記手続きについて

ローンの返済が終わったら、担保に入れた土地や家についた(根)抵当権を消す(=根・抵当権抹消登記手続)必要があります。

完済しても、登記を抹消しない限り、自動的に消えることはありません。

今後、その土地や建物を誰かに売ったり、あげたりする場合、抵当権が残ったままで譲り受ける人はいないので、先に抹消登記をしておく必要があります。

完済してから時間が経つと、銀行からもらった書類をなくしてしまっていて、いざ消そうとしても余計な手間と時間がかかることがありますので、なるべくお早めにお手続きください。

当事務所では一般的に以下の費用となります。

 

必要書類等 1.~4.の書類は金融機関からもらいます。

  1. 登記原因証明情報(放棄証書又は解除証書) 
  2. 原契約書(登記済証)又は登記識別情報 
  3. 金融機関の会社法人等番号
  4. 金融機関の抹消委任状
  5. 印鑑(認印でかまいません)
  6. 本人確認資料(免許証、保険証等)

※住所変更登記も必要な場合、上記と別に住民票(登記簿上の前住所記載のあるもの)や、住居表示実施の証明書、戸籍の附票などが必要になります。

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