よくある質問
不動産登記に関する質問
- ローンがついたまま名義変更しても大丈夫?
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親子間や夫婦間での名義変更(生前贈与など)を検討する際、住宅ローンがまだ残っている場合は、事前に銀行などの抵当権者にご相談の上手続きをすすめましょう。登記手続上は、名義の変更にあたって、抵当権者の承諾書等は必要ありませんので、仮に承諾を得られなくても手続自体は可能ですが、多くの抵当権設定契約においては、名義の変更にあたっては、抵当権者の承諾を得ること、または報告をすることが契約上の義務となっています。後になって、銀行や保証会社などから契約違反を理由に追及され、何かしらの不利益を被ることがないようにご注意ください。
- 司法書士に頼まず自分でできますか?
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所有権の保存登記は登記の中でも比較的簡単なものなので、法務局に相談をしたり、インターネットや書籍等で情報を収集して自分で申請することも出来るとは思います。
しかしながら、金融機関から融資を受けて建物を建てる場合は、他に抵当権の設定登記など同時に申請する必要がある登記がありますので、金融機関が同意しない限り司法書士に依頼せずに本人で申請することは難しいと思います。
- 住宅用家屋証明書って何ですか?
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一定の要件を満たす住宅用の家屋についての市町村長の証明書です。これを取得して所有権保存登記の申請に添付すると登録免許税が減税されます。主な要件は以下のとおりです(詳細は各市町村のHPなどをご確認ください)
- 個人が建築し、新築後1年以内もの
- 自己の居住用
- 床面積が50㎡以上
- 店舗併用住宅の場合、居宅部分が9割以上
- 夫婦で購入するのですが、建物の持分を決める際の注意はありますか?
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夫婦共働きで二人で住宅ローンを組むような場合に、どちらか一方のみの単独名義にすると、夫婦間での贈与の問題がでてしまいます。ローンの負担割合と不動産の取得割合のズレには注意してください。なお、詳しくは金融機関、税理士などにお尋ねください。
- 建物を建てたら必ず登記しないといけないのですか?
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新築で建物を建てた場合、1ヶ月以内に「建物表題登記」をしなければなりません。
次に、自分が所有者であることの証明となる「所有権の保存登記」は現在の法律では義務化されていませんが、一般的には、住宅ローンを組むなど金融機関から融資を受けて建物を建てることがほとんどですので、その場合、金融機関の抵当権を設定する前提として必ず所有権保存登記が必要になります。