HOTWORD
HOTWORD:登記懈怠
-
COLUMN
2024.10.01
代表取締役等住所非表示措置に関する注意点
本日からはじまった「代表取締役等住所非表示措置」多くの起業家が注目している新制度ですが、実際に利用するかは十分な検討が必要です。…続きを読む
-
COLUMN
2023.10.12
法人の登記を忘れていると、勝手に解散させられてしまうかも!?
全国の法務局では、平成26年以降、毎年、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行っています。 休眠会社とは、最後の登記から12年経過…続きを読む
-
COLUMN
2022.09.05
有限会社の社長さん!役員の住所や氏名が変わってるのに登記をしないまま放置してませんか?
有限会社(現在は「特例有限会社」といいます)でも、登記された役員の住所や氏名が変わった場合、すみやかに変更登記の申請が必要です。 …続きを読む