有限会社の社長さん!役員の住所や氏名が変わってるのに登記をしないまま放置してませんか? - あいはた司法書士事務所

NEWS,COLUMN

有限会社の社長さん!役員の住所や氏名が変わってるのに登記をしないまま放置してませんか?

有限会社(現在は「特例有限会社」といいます)でも、登記された役員の住所や氏名が変わった場合、すみやかに変更登記の申請が必要です。
 
有限会社には、一般的に役員の任期がないため、あまり登記を申請する機会がない会社がほとんどです。
 
そのため、日頃付き合いのある司法書士がいない場合、顧問の税理士、行政書士、社労士なども特に指摘してくれず、
 
長い間ずっと放置して登記することを忘れているケースも見受けられます。
 
会社で不動産を購入しようとしたり、担保設定をしようと不動産登記の手続きを進めている際に、担当する司法書士に指摘されて発覚することもあります。
 
法人の登記は義務であり、原則、「効力発生日から2週間以内」にしなければなりません。
 
定められた期間内に登記申請しない場合、「登記懈怠(けたい)」となり、過料という行政罰を課される可能性があります。
 
一般に、登記懈怠の期間が長くなればなる程、過料の金額が多額になると言われていますので、変更後はすぐに登記を申請することをおすすめします。