債務整理
債務整理とは
- 消費者金融やカード会社に対する返済が苦しい
- 消費者金融やカード会社に対し、過払い請求をしたい
- 自己破産の手続きをとりたい
- 個人再生の手続きをとりたい
など借金を減額したり、支払いに猶予を持たせたりすることにより、借金のある生活から解放されるための手続のことです。 債務整理の手続をご依頼いただくことで、その後の支払や取立を直ちに止めることもできます。借金の問題を解決するには、主に以下の4つの方法があります。
司法書士が直接お話を伺い、あなたの状況にあった借金整理の方法をご提案し、あなたの生活再建のサポートをします。
任意整理
借金の額が膨らんで約定どおりの返済が厳しい場合に、月の返済額を本人の収入状況に応じた無理のない金額となるように、本人の代理人として債権者と返済計画の見直しの交渉をします。
一般的には、3~5年以内の分割返済を原則とし、今後は利息はなるべくカットした上で、残金のみの返済に応じてもらうよう交渉していきます。なお、司法書士が依頼を受けた後は貸金業者からの直接の取立行為(電話連絡、督促状、訪問など)はストップします。
一般的には、3~5年以内の分割返済を原則とし、今後は利息はなるべくカットした上で、残金のみの返済に応じてもらうよう交渉していきます。なお、司法書士が依頼を受けた後は貸金業者からの直接の取立行為(電話連絡、督促状、訪問など)はストップします。
過払金返還請求
概ね平成18年(2006年)以前から、消費者金融やカード会社のキャッシングを利用し、長い間返済を続けている、もしくは完済してしまった場合、払いすぎた利息(いわゆる「過払い金」がある)があるケースがあります。
調査の結果、そのような状態であることが判明した場合、司法書士があなたの代理人として相手業者から過払い金を取り戻します。なお、過払い金は「契約終了から10年」経過すると時効で取り戻せなくなる場合があったり、相手方貸金業者が既に倒産している場合はまったく回収ができない場合もあります。
調査の結果、そのような状態であることが判明した場合、司法書士があなたの代理人として相手業者から過払い金を取り戻します。なお、過払い金は「契約終了から10年」経過すると時効で取り戻せなくなる場合があったり、相手方貸金業者が既に倒産している場合はまったく回収ができない場合もあります。
自己破産
現在の借金の額とご本人の収入状況から、「既に借金の返済をすることができない状態にある」と判断される場合、裁判所に対して自己破産の申立をし、申立が認められれば、(一部の例外を除き)借金の支払い義務が免除されることになります。
個人再生
任意整理の方法で借金整理をすることは難しい場合に、「安定した収入があること」などを条件に、裁判所に個人再生の申し立てを行い、「借金を圧縮(最低100万円)した分を3年間で返済する」という返済計画を立て、その計画通りに返済が終われば、借金の残額について免除してもらうという方法です。
個人再生では、住宅ローンはそのまま支払いを続けることができるので、家を手放さずに借金の整理ができます。
個人再生では、住宅ローンはそのまま支払いを続けることができるので、家を手放さずに借金の整理ができます。
最新のお悩み事例
各種手続き費用について
債務整理の手続き費用
着手金 | 減額報酬 | 成功報酬 | |
---|---|---|---|
任意整理(※1) |
1社あたり33,000円 |
原則なし(※2) |
取戻した |
過払金 |
なし |
ー |
過払金返還 |
- ※1.引直計算後過払,時効援用事件を含む。元金1,400,000円以下に限る
- ※2.ただし、相手方が積極的に争ってきたもの(取引分断・遅延損害金・消滅時効など)を減額又は免除させた場合、減額又は免除させた金額の10%を上限とする。
- ※3.完済済みの事件。訴額1,400,000円以下に限る
- ※4.ただし、業者廃業等により回収不可の場合や争点があった場合のゼロ和解の場合、任意整理の定額報酬に準じて1社につき33,000円
- ※過払金返還請求事件を提訴する場合、別途,裁判所に納める実費(収入印紙、予納切手、資格証明書等)が発生します。また、内容証明郵便を送る場合、別途、郵送手数料が発生します。なお、訴額が1,400,000円を超え、司法書士の代理権を超えることが判明した場合は、すみやかにいったん業務を終了した上で弁護士を紹介するか本人訴訟支援に切り替わります。本人訴訟支援の場合の報酬は別途個別にご説明いたします。
- ※完済後案件において、取引履歴取寄後、当職にて引直計算の上、過払いがないことが判明した場合、調査手数料として1件につき、5,500円(※履歴開示のみの場合は、1件2,200円)
債権者数 | 手数料 | 実費 | |
---|---|---|---|
自己破産(※1) |
5社以内 |
165,000円 |
|
5社~ |
198,000円 |
||
10社以上 |
220,000円 |
||
個人再生(※2) |
5社以内 |
198,000円 |
|
5社~ |
275,000円 |
||
10社以上 |
330,000円 |
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- ※1.個人破産のみ。法人破産は取り扱っておりません
- ※2.住宅ローン特則利用+33,000円の加算がございます
- ※自己破産・個人再生の場合、手続費用(報酬及び裁判所に納める予納金、収入印紙、予納切手等)は、裁判所への申立時までに必要です。
- ※報酬の分割払いは、原則、支払いがストップした翌月から開始します(最大6回)
- ※当事務所は現在「法テラス契約事務所」ではありませんので、「法テラス」の利用はできません
よくある質問
- 過払い金って何ですか?
- 面談せずに依頼できますか?
- 債務整理をするとブラックリストにのると聞いたのですが?
-
正確には「ブラックリスト」というリストは存在しませんが、弁護士や司法書士が債権者に対して受任通知を送ると、個人信用情報に事故情報が登録され、今後新たな借り入れをしたりカードを作ることが難しくなります。
- 費用は分割でも良いですか?
- 自宅を手放さない方法で借金を整理することはできませんか?
- 家族や勤務先に内緒のまま手続きを依頼することはできますか?
- 債権者からの督促の電話やハガキが届くのが精神的につらいのですがとめることはできませんか?
-
司法書士や弁護士が債務整理の受任通知を送ると貸金業者からの直接の取り立て行為は禁止されるため、手続き中は本人への直接の督促の連絡はストップします(ただし、司法書士は代理権の範囲内の業務に限ります)。