過払い金って何ですか? - あいはた司法書士事務所

よくある質問

過払い金って何ですか?

一時期、よくラジオやテレビのCMで聞いたことがあると思います。
これは、貸金業者(消費者金融やカード会社)のキャッシングを利用する際、法律上の上限(年15~18%)を超える利息を払っていた場合、適正な利息への引き直し計算をし、残元金に充当してもなお払いすぎている場合、貸金業者から取り戻すことができるお金です。

平成18年(2006年)以前は、「貸金業法43条の『みなし弁済』の要件を満たしている」として、貸金業者側はなかなか返還請求を認めませんでしたが、平成18年1月13日の最高裁判決以後、ほとんどの消費者金融やカード会社では、「みなし弁済の要件を満たしていない」ということになり、その後は過払い金の返還が認められやすくなりました。

上記最高裁判決を受け、平成20年(2010年)には貸金業法43条のみなし弁済の規定は廃止されることになり、それに伴い、貸金業者は、キャッシングの際に受け取る利息を、法律の上限以下にするなど、貸付け条件を見直しました。

よって、その時期以降に「新規」で借り入れを始めた方については、そもそも「過払い金」というものは発生しません。

また、過払い金は「最後の取引から10年」経過すると時効により消滅してしまいます。

そのため、(一部のカード会社のキャッシングを何十年も前からずっと継続して利用しているような方を除き)今では過払い金の返還請求ができる方というのは、ほとんどいなくなってきたのではないかと思います。