令和4年4月1日以降、相続登記の際の手数料が安くなる!? - あいはた司法書士事務所

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令和4年4月1日以降、相続登記の際の手数料が安くなる!?

令和4年度税制改正にかかる「所得税法等の一部を改正する法律」が可決、成立したことにより、

令和4年4月1日以降、相続登記を申請する際に納める税金(登録免許税)につき、以下のとおり非課税になる対象が拡充されます。
 
【従前】
市街化調整区域内10万円以下の土地について、登録免許税が非課税
 
【令和4年4月1日以降】
市街化調整区域に限らず100万円以下の土地について、登録免許税が非課税
 
 
今までは、非課税対象が調整区域内に限られ、もともと評価の低い農地や山林ばかりが対象だったためあまり恩恵が感じられませんでしたが、
 
今回の改正後は、調整区域外の土地も含め、その金額も100万円以下ということであれば、恩恵を受けられる方も増えるのではないでしょうか。
 
また、2年後の令和6年4月1日からは、いよいよ、相続登記の義務化がスタートします。
 
今まで相続登記をしていなかった方は、この機会に司法書士に相談して相続登記を済ませてしまいましょう。
 

参照:相続登記にかかる登録免許税の免税措置について(法務省HPより)https://www.moj.go.jp/content/001370027.pdf