【新制度】所有不動産記録証明制度がはじまります。 - あいはた司法書士事務所

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【新制度】所有不動産記録証明制度がはじまります。

本日、令和8年2月2日より「所有不動産記録証明制度」がスタートします。

不動産の名義人が全国どこに不動産を所有しているか一覧表にしてくれるものです。

詳しくは法務省HPをご覧下さい→https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html

将来的には便利な制度になっていくと思いますが、通達などサラッと見た限り、現時点ではあまり使い勝手はよくなさそうです。

この制度に関する主なポイントや注意事項としては以下の通りです。

  1. 請求できる人は登記名義人(法人含む)又はその相続人など ※
  2. 全ての法務局で申請を受け付けてくれる
  3. 申請する際、申請人の印鑑証明書が必要(原本還付不可)※ただし有効期限なし
  4. 「住所、氏名」で検索をかけるので、住所や氏名に複数変更がある場合、それぞれのパターンで検索必要
  5. 氏名や住所の異体字について、ある程度はカバーして検索をかけるが100%ではない
  6. 手数料は検索条件1件ごと1600円(検索結果に該当なしでも手数料は返金されない)
  7. 検索対象は、所有権の登記がされている不動産(表題部のみの物件は対象外)

 ※本件手続きについて業として代理人になれるのは司法書士又は弁護士のみです。

一見便利な制度に見えるのですが結構落とし穴があります。

司法書士としては、相続登記に際して、従前どおりの調査方法に加え、「必要性が生じたときのみ念のため利用する制度」くらいに思っていますが、一般の方がこの証明書を取得して相続登記をしたところ、検索方法が適切でなかったために一部の不動産が漏れたまま相続登記未了になってしまう可能性が排除できないというのはちょっと怖いですね。

田舎の不動産調査はなかなか奥深く、住所氏名の不一致、氏名のみの物件、もう一つ前の先々代名義のままの物件などあり、一筋縄ではいきません。

あらためて、「餅は餅屋」といいますので、不動産という大事な資産を次の世代に安心して引き継いでいくためにも、相続登記は司法書士へお任せいただきたいと思います。