佐賀関大規模火災によって権利証や会社法人の印鑑を紛失してしまった方へ - あいはた司法書士事務所

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佐賀関大規模火災によって権利証や会社法人の印鑑を紛失してしまった方へ

まずは、この度の火災により被災された方に対し、心からお見舞い申し上げます。

今回の火災で

「ご自宅など不動産の権利証を失くしてしまった」

「経営する会社・法人の実印や印鑑カードが亡くなってしまった」

そのようなお悩みを抱えている方がいらっしゃるかもしれません。

まず、権利証(正確には「登記済証」または「登記識別情報」といいます)については、

失くした場合に「再発行」という制度はありませんが、

「権利証がないから」といってその不動産の権利を失うわけではありませんので、

まずはご安心ください。

また、今後不動産を売却など処分する際、権利証がなくても手続きは可能です。

 

次に、会社法人の印鑑について、こちらはあらためて登録し直すことはできます。

代表者の個人の実印と印鑑証明書を準備し、新しく登録する会社法人の実印を準備して法務局で手続きを行います。

詳しくは司法書士や大分地方法務局にご相談ください。

ご参考までに以下法務局からのお知らせを添付しておきます。

<権利証を紛失した場合>

https://houmukyoku.moj.go.jp/oita/content/001451116.pdf

<会社法人の印鑑・印鑑カードを紛失した場合>

https://houmukyoku.moj.go.jp/oita/content/001451117.pdf