12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄登記所から通知書が発送されています。
→【通知書の例】
最近、このような通知書が届いた株式会社or一般社団法人(財団)は、令和7年12月10日までに、本来やるべき登記を申請するか、少なくとも「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしないと、職権で解散させられてしまいます。あまり時間がなく至急の対応が必要ですのですぐに最寄りの司法書士事務所へご相談ください!