相続の手続きにおける戸籍の調査が便利になります。 - あいはた司法書士事務所

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相続の手続きにおける戸籍の調査が便利になります。

本日令和6年3月1日より、戸籍法の一部改正によって、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書等の請求ができるようになりました。

今までは、主に相続手続きで必要になる古い戸籍(改製原戸籍、除籍など)については、本籍地の市役所等窓口に赴いて請求するか、遠方の場合は郵送請求する必要がありました。

今後は、わざわざ本籍地の自治体でなくても、最寄りの自治体で必要な戸籍等がとれるようになります。

ですが、いろいろ細かい条件があるので、取得できる条件をよくご確認の上、請求するようにしましょう。

詳細は法務省HPをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html

主な注意事項は以下です。

①請求できるのは、本人、配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属) ※兄弟姉妹は不可

②代理人不可・・・請求できる人本人が直接窓口に行く必要がある

③郵送請求・第三者による請求・職務上請求は利用不可(今までどおり、本籍地の自治体へ請求する)

④相続で出生から死亡まで全てなど数が多い場合はその場でもらえず後日になることもある。

 

また、本日制度がはじまったばかりですが、さっそく国のシステム障害が発生し、ほぼ全国の市区町村窓口でご利用いただけない状態となっています。

そのうち便利に使えるようになるとは思いますが、お急ぎの場合はやはり専門家である司法書士へまかせることをおすすめします。