本日より、検索用情報の申し出の際、「国籍」も必要になります。 - あいはた司法書士事務所

NEWS,COLUMN

本日より、検索用情報の申し出の際、「国籍」も必要になります。

令和8年4月1日以降、不動産の所有者の住所氏名の変更登記が義務化されております。

それに伴い所有者への負担軽減のため、「検索用情報の申し出」という制度がスタートしております。

検索用情報の申し出をしておくと、将来、引っ越しなどで変更があっても、法務局で職権登記(スマート変更登記)をしてくれるものです。

検索用情報の申し出をする際、今までは以下の①~⑤を事前に提供しておくものでしたが、本日から、⑥国籍等も加わりました。

今後、新たに所有権を取得する際(例えば、不動産を買う、相続する、家を建てるなど)、登記を担当する司法書士より、ご自身の国籍の確認まで求められるようになりますが、上記のような事情によるものであるため、あらかじめご了承の上、ご協力をお願いします。

 

<検索用情報の改正点(令和8年10月5日~)>

区分

検索用情報の内容

対象者(所有権登記名義人のうち)

改正前

①氏名

②ふりがな(外国人はローマ字氏名)

③住所

④生年月日

⑤メールアドレス(ない場合はその旨)

国内居住の自然人

改正後

上記①~⑤に加えて⑥「国籍等」

自然人 (国外居住者も対象)