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住所や氏名に変更があっても法務局が職権で登記してくれるようになる!?
令和7年4月21日(月)より、「検索用情報の申し出」の制度が始まります。
これは、来年4月1日からはじまる不動産の所有者の住所・氏名の変更登記の義務化に備え、その義務の負担軽減のために作られた制度です。
(来年4月からは登記された住所氏名に変更がある場合、「2年以内の変更登記」が義務となりました)
簡単に言うと、令和7年4月21日以降、新たに不動産を取得する人や既に不動産を所有している人は、予めまたは不動産を取得すると同時に、法務局に対して以下の情報を提供することで、将来、実際に住所や氏名が変更しても、自分で変更登記をせずとも法務局が職権で変更登記をしてくれる制度(「スマート変更登記」という)です(しかも無料!)。
法務局に提供する情報(「検索用情報」)は以下です。
①氏名
②氏名のふりがな
③住所
④生年月日
⑤メールアドレス(任意) ※
まず、今後、検索用情報の申し出をするかどうかは任意ですので、してもしなくてもかまいません。メリットデメリットを考えご自身で以下の3つから選択できます。
1.検索用情報の申出をしない場合
住所氏名に変更がある場合、従来通り自分自身または司法書士へ依頼して申請する必要があります。
令和8年4月1日以降は2年以内に変更登記をすることが義務となり、義務に反する場合は5万円以下の過料になる可能性があります
※ただし実際には、法務局から催促が来ますので、催促が来てから変更登記をすれば過料にはなりません。
※現時点では住所氏名変更を申請した場合、不動産1個について1000円の登録免許税がかかります。
また、司法書士へ依頼した場合、別途司法書士の手数料が発生します。
令和8年4月1日以降、職権の場合は非課税ですので、申請の場合は従来通り1個1000円かかるのか?それとも非課税になるのかまだ情報がありませんので、こちらはわかり次第ご紹介します。
2.検索用情報の申し出をする場合(メールアドレスまで登録する場合)
法務局側で住基ネットに照会をかけ、住所等に変更があることが判明すると、本人に対して登録したメールアドレスに対して「職権で変更登記をしていいか」確認のメールが届きます。そのメールに対して本人が了解すると、法務局で変更登記をしてくれます。
※メールアドレスには注意が必要です。
・登録時に現に本人が使用しているものである必要がある。
・たとえ家族でも本人以外のメールアドレスでの登録は不可。
・メールアドレスを変更する場合、変更の届出が必要(変更時には登録時にもらった認証キーが必要)
3.検索用情報の申し出をする場合(メールアドレスの登録はしない場合)
法務局側で住基ネットに照会をかけ、住所等に変更があることが判明すると、本人に対して住所地に宛てて書面で通知が届きます。
届いた通知に対して本人が了解すると、上記2同様法務局で変更登記をしてくれます。
結局、どうすればいいの?
正直、実際に始まってみないとわかりません。
そもそも、検索情報の申し出をするかどうかについては、
「法務局が住基ネットで自分の個人情報をみられることが嫌だ」と考えるなら申出しなければいいし、
特に気にならない(むしろ勝手に見て変更登記やってくれという方など)方は申出はした方がいいのではないかと思います。
ポイントは、申出の際に「メールアドレスを届け出るかどうか」かなと思います。
最近では、そもそもメールアドレスをもっていないという人もいますし、登録したメールをきちんと管理し、メールを使わなくなったときは他のメールを届け出る必要があるなど、正直ちょっと煩わしいかなと思います。
特に今後警戒しなければいけないのが、(おそらく出回るだろうと言われている)「詐欺メール」の見分け方です。
法務局からの住所変更の確認メールを装った詐欺メールに反応して、自分の個人情報(住所、氏名、生年月日など)を犯罪者に知られてしまわないかは注意が必要になってくると思います。
なお、メールアドレス以外の検索用情報(①氏名②氏名のふりがな③住所④生年月日)の申出さえしておけば、メールを登録してなくても書面で法務局から通知されるし、登録したメールに反応がない場合も結局書面で通知されるようなので、それなら最初からメールアドレス登録せずに申し出だけしておけばいいんじゃないのかな?とは思っています。
このあたりは実際に制度がスタートしてみて詳細が分かり次第あらためてご紹介します。