株式会社を設立する際の手数料が少しお得になる? - あいはた司法書士事務所

NEWS,COLUMN

株式会社を設立する際の手数料が少しお得になる?

株式会社を設立する際、公証役場で定款の認証手続きが必要です。

今までの定款認証手数料は、資本金額に応じて以下の3パターンでした。

・資本金額100万円未満・・・3万円

・資本金額100万円以上300万円未満・・・4万円

・資本金額300万円以上・・・5万円

 

この度、「より起業しやすくするために」と、上記手数料について改正がされました。

令和6年12月1日以降、上記の資本金額100万円未満の場合(手数料3万円)で、

さらに以下の①~③全ての要件を満たす場合、半額の1万5000円になります。

①発起人全員が自然人3名以下 ※発起人とは出資する人(=株主)です。

②発起人が株式を全部引き受ける

③取締役会を置かない

 

資本金を100万円未満にする会社の多くは上記要件を満たすと思いますので、

この恩恵を受けられる会社は多いと思います。

 

また、その他「会社設立時の費用」として起業家にとって負担となるものがもうひとつあります。

法務局に納める「登録免許税」です。

こちらも資本金の額に応じて計算され、一般的には15万円必要です。

 

ただし、こちらについても(各自治体ごとの取り組みではありますが)、

地元の自治体や金融機関などの創業支援を受け、

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を設立登記の申請に添付すると、

15万円の登録免許税が半額の7万5000円になります

(※この制度自体は10年ほど前から始まっています)。

 

会社設立の準備を始める際は、これらのような創業支援に関する情報を事前にしっかり収集し、

融資の優遇を受けたり、補助金をもらったり、減税を受けたりと、使える制度はしっかり使い倒しましょう。

 

それにより「浮いたお金」は司法書士や税理士など「専門家費用」に充てる。

 

専門家に頼んで「浮いた時間」を、事業計画や営業戦略を立てるなど「自分にしかできないことをする時間」に充てる。

 

経営者である自分の時間を有効活用することで、スムーズな起業ができると思います。

 

設立登記手続きはぜひ司法書士事務所へご依頼ください。