代表取締役等の住所の非表示措置制度が創設されました。 - あいはた司法書士事務所

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代表取締役等の住所の非表示措置制度が創設されました。

令和6年4月16日、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)により、

代表取締役等住所非表示措置」に関する制度が創設されました

代表取締役等住所非表示措置とは、一定の要件の下、株式会社の代表取締役等の個人住所の一部を登記事項証明書等に表示しないこととする措置です。

この制度は令和6年10月1日から施行されます。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html