不動産所有者の住所氏名の変更登記が義務になりました。 - あいはた司法書士事務所

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不動産所有者の住所氏名の変更登記が義務になりました。

令和8年4月1日から、不動産の所有者の住所や氏名に変更があったときは、その変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられました。

住所等変更登記の義務化のポイントは以下のとおりです。

1.住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記が必要

2.義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象!

義務化前に住所や氏名・名称に変更があった場合は、令和10年3月末までに登記する必要あり

3.正当な理由なく義務違反した場合、5万円以下の過料の可能性

ただし、実際に過料対象となるのは、相当期間を定めて催告したにもかかわらず、正当な理由なく、その期間内にされないときに限られます。 つまり、法務局から「住所変更登記をしなさい」といわれてすぐ登記をすれば過料が科されることはありません。

4.義務違反にならないよう「スマート変更登記」を利用する

 個人の場合、事前に「検索用情報の申し出」をしておくと、スマート変更登記が利用できます。検索用情報の申出の後に住所や氏名の変更があった場合は、法務局がご本人の了解を得た上で、職権で変更登記をします(無料)。
検索用情報については、以前の記事でご紹介しておりますのでそちらをご参照ください。

https://aihata-office.jp/news/kennsakuyoujouhoumouside20250421/

 

主なポイントは上記のとおりです。詳細は法務省HPでご確認ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00687.html

 

住所等変更登記手続きや検索用情報の申し出のことでお悩みの場合は、お気軽に当事務所へご相談ください。