140万円以下の民事事件については、法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)であれば、弁護士のように代理人として交渉したり簡易裁判所において本人の代理人として裁判をすることができます。比較的少額な事件、争点が少ない典型的な事件などは司法書士に依頼することも可能です。
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