建物を取り壊したのですが、何か登記手続きが必要でしょうか? - あいはた司法書士事務所

よくある質問

建物を取り壊したのですが、何か登記手続きが必要でしょうか?

建物を取り壊した場合、「滅失登記」が必要です。

解体してすでに建物自体は存在しないのに登記簿が残り続けると、後日その土地の上に新たに建物を建てようとしたときに支障が出る可能性があります。

解体したら自動的に登記簿が消されるわけでなく、法務局に滅失登記の申請が必要です。

滅失登記の専門家は、我々司法書士ではなく「土地家屋調査士」です。

土地家屋調査士と司法書士は同じ「登記」の仕事をしますが、それぞれ役割が異なります。

お知り合いに土地家屋調査士がいない場合、司法書士に聞けば日頃付き合いがある土地家屋調査士を紹介してくれると思います。