依頼者を紹介したら紹介料をもらえますか? - あいはた司法書士事務所

よくある質問

依頼者を紹介したら紹介料をもらえますか?

司法書士は、司法書士行為規範(旧司法書士倫理)にて以下のように定められており、紹介料の授受は禁止されております。

第12条(不当誘致等)

 1 省略

 2 司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、いかなる名目によるかを問わず、その対価を支払ってはいけない。

 3 司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、いかなる名目によるかを問わず、その対価を受け取ってはならない。

 

※最近、債務整理や相続について、民間業者から「相談者(依頼者)を紹介する」とか「業務提携しないか」などの営業が増えてきましたが、当事務所はそのような営業は全てお断りしております。当事務所の情報が掲載されている士業紹介サイトを見かけることがありますが、掲載を許可したものはなく、対価の支払いも一切ありません。