不動産の取引当日出席できないのですが、その場合、何か費用はかかりますか? - あいはた司法書士事務所

よくある質問

不動産の取引当日出席できないのですが、その場合、何か費用はかかりますか?

 不動産(土地や建物)の売買に際して、司法書士は、売主・買主の本人確認・意思確認をすることが法律で義務付けられています。

 通常は、決済日当日に売主、買主と面談し、必要書類の授受と共に確認をいたしますので、当日、当事者ご本人に出席いただくことが原則です。

ただし、高齢・病気のため外出が困難、どうしても平日に仕事を休むことができないなど、様々な事情で取引当日に出席することが難しいケースもあります。

その場合、事前に面談をして書類の授受及び本人確認を済ませておくことができます。

また、遠方にお住いのため面談が困難な場合は、法律で定められた方法による郵送等での本人確認で対応することができます(事案によっては郵送等対応はできず面談に限る場合もあります)。

なお、決済当日ではなく事前に面談または郵送等で本人確認をする場合は、予定されている登記費用とは別に、別途費用が発生いたします。

当事務所では以下の通り、事前面談・本人確認の費用をいただいておりますので、あらかじめご了承ください。

<事前面談の場合>

1.当事務所で面談する場合

(1)営業時間内(平日9:00~18:00)、平日時間外(18:00~20:00)

   特に費用はいただきませんので、なるべくこちらの方法をお選びください。

(2)休日(土日祝日)※当事務所が対応できる日時に限り

   11,000円

2.自宅、事務所、施設、病院などを訪問する場合

(1)営業時間内(平日9:00~18:00)、平日時間外(18:00~20:00)

   ①往復2時間以内      11,000円 

   ②往復2時間以上4時間以内 27,500円

   ③往復4時間以上      55,000円

   ※往復30分以内の場合は費用はいただきません。
     ※交通費、宿泊費は別途

(2)休日(土日祝日)※当事務所が対応できる日時に限り

   上記①~③に22,000円加算

 

<郵送等による本人確認>

1.住民票上の住所地に宛てて本人限定受取郵便(転送不要)を送る場合

  11,000円+郵送手数料実費(本人限定・速達等)

※郵送等による確認はお電話などでご本人の意思確認が十分でき、司法書士の職責に照らして合理的と判断できる場合に限り実施させていただきます。本人限定郵便の対応が困難な場合、お耳が遠い場合、確認が十分できない場合はお断りしております。

2.EKYC(オンライン本人確認)が可能場合 ※

  5,500円(郵便手数料込み)

※当事務所では株式会社リーガルが提供する「サインルーム」(https://www.legal.co.jp/products/rss/ekyc/)を利用し、オンライン本人確認が行える体制を整えております。ご本人にてスマートフォンを操作してアプリをダウンロードし、ICチップの読取り等による本人確認が行える場合、より簡易に安全にご本人確認をさせていただきます。

 

<売主の権利証がない場合>

上記でご案内した費用は、あくまで当事者が決済当日欠席する場合の事前本人確認に要する費用です。

不動産の取引において、売主が権利証(登記識別情報または登記済証)を失くしてしまっている場合は、司法書士による「本人確認情報」(不動産登記法第23条第4項1号)の作成が必要になりますので、その場合は、郵送等で本人確認をすることはできず、面談が必須となります(売主の居住地が遠方の場合でも来所いただくか、司法書士が訪問する必要があります)。

参考までに権利証を失くしている場合の本人確認情報作成費用について以下ご案内します。

1.基本報酬

 (1)1号書類(マイナンバーカードなど)がある場合 55,000円

 (2)1号書類がない場合(介護被保険者証など2点以上必要)77,000円

2.加算報酬

 (1)法人加算 8,800円

 (2)個人間取引加算(仲介業者なし)33,000円

※売主が決済当日欠席し、かつ、権利証がない場合、上記事前面談日当と下記本人確認情報作成費用の両方が発生いたします。