よくある質問
相続登記はいつまでにしないといけませんか
今までは相続登記に期限はありませんでしたが、令和3年4月28日に改正した法律によって、相続登記が義務化されました(不動産登記法76条の2)。
この法律は公布の日から3年以内に施行されることになっていますが、令和6年4月1日に施行されることになりました。
これにより、相続人は以下①②のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
①施行日(令和6年4月1日)
②自己のために相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日
現時点ではまだ義務ではありませんが、相続は早めに手続きをしないと、複雑になって収集がつかなくなるケースもありますので、なるべくお早めにお手続き下さい。