住宅用家屋証明書って何ですか? - あいはた司法書士事務所

よくある質問

住宅用家屋証明書って何ですか?

一定の要件を満たす住宅用の家屋についての市町村長の証明書です。これを取得して所有権保存登記の申請に添付すると登録免許税が減税されます。主な要件は以下のとおりです(詳細は各市町村のHPなどをご確認ください)

  1. 個人が建築し、新築後1年以内もの
  2. 自己の居住用
  3. 床面積が50㎡以上
  4. 店舗併用住宅の場合、居宅部分が9割以上