よくある質問
裁判所から訴状が届いたのですが、身に覚えがないので放置してもかまいませんか?
裁判所から届いたものであれば、相手の言い分に身に覚えがないとしても、きちんと答弁書を提出するなど何らかの対応が必要です。
第一回口頭弁論期日までに答弁書を提出せずに裁判を欠席した場合、相手の言い分を認めたものとして相手方勝訴の判決がでてしまいます。その後、判決が確定すると後から覆すことはできず、差押えをされるなど不利益を被る可能性があります。最近では裁判所を騙った架空請求などもありますので、なるべく早めに弁護士や司法書士にご相談ください。