登記するのを忘れていたらどうなりますか? - あいはた司法書士事務所

よくある質問

登記するのを忘れていたらどうなりますか?

会社は、登記すべき事項に変更がある場合は、すみやかに登記することが義務付けられています(会社法915条1項)

一般的には2週間以内に行う必要があり、その義務に違反した場合、100万円以下の過料が科されます(会社法976条)

実務上、一日でも過ぎたら則過料というわけではありませんが、義務を怠っている期間が長くなればなるほど金額が高くなります。

なお、過料の通知は裁判所から代表取締役個人宛てに送付され、経費として損金に計上はできません。

自社での管理が難しい場合は、司法書士に管理を依頼してみてはどうでしょうか。