依頼者の代わりに調停の申立書などの作成及び裁判所への提出をすることはできますが、本人に代わって調停に出席したり、相手方と交渉はできません。平日の日中は仕事で休めない方、高齢や病気で裁判所に出廷できない方は当初から弁護士への依頼をお勧めします。
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