相続した不要な土地を手放せる!?「相続土地国庫帰属制度」がはじまります。 - あいはた司法書士事務所

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相続した不要な土地を手放せる!?「相続土地国庫帰属制度」がはじまります。

令和5年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」がスタートします。
 
これは一定の要件を満たした場合、相続で取得した土地を国が引き取ってくれる制度です。
 
今日はとりあえずこの制度はどういうものかイメージをつかんでいただけるよう、制度の大まかな流れをご説明します。
 

1.事前相談

  対面または電話相談ができます。

  相談先は土地の所在地を管轄する法務局の本局(※大分県の場合は大分地方法務局)

2.申請書の作成、提出

  審査手数料分の印紙を貼って申請書提出。申請書の作成は司法書士へ依頼できます。

  ※事前に現地調査や境界確認が必要な場合は専門家である土地家屋調査士への相談が必要です。
 

3.要件審査

  法務局が提出された書類を審査し、現地に出向いて実地調査。
 
  案内が必要な場合、申請人に同行を求められます。
 

4.承認、負担金の納付

  審査を踏まえ、帰属承認・不承認の判断が申請人に通知されます。
 
  帰属承認の場合、30日以内に負担金を納付
 

5.国庫帰属

  所有権移転登記は国が行ないます。
 
  住所変更や相続登記がされてなくても国が代わりにやってくれます。
 
 
おおむね以上のような流れです。
ただし、国としても何でもかんでも引き取ってくれる訳ではなく、承認の要件はそれなりに厳しいように感じます。
また、無事承認された場合、国が土地を引き取ったあとに管理を続けるための費用の一部を負担金として払う必要があります
 
制度の詳細は以下法務省のサイトをご参照ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html