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亡くなったことを知って3か月以上経ってしまったら、もう相続放棄はできない!?
亡くなった人(被相続人といいます)の遺産を相続したくない場合、相続放棄の手続きをします。
相続放棄はいつでもできるわけではなく、期限があります。
相続放棄は、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」にしなければなりません。
※この3か月のことを「熟慮期間」といいます。期限内に請求すれば伸長も可
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、
基本的には、「被相続人が亡くなったことを知った時」のことです。
そのため、被相続人と今まで全く付き合いがなく、「亡くなったことすら知らなかった」のであれば、
被相続人が亡くなってから3カ月が経過していても、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に相続放棄をすれば、
家庭裁判所に受け付けてもらうことはできます。
ただし、被相続人が亡くなったことは知っていたが、「自分が相続するような財産は何もないだろう」と思って、何の手続きをしないまま3か月以上経過した後、ある日突然、債権者からの督促状が届くなどして初めて被相続人の借金の存在を知るようなケースもあります。
※相続財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も含みます。
この場合、3か月という熟慮期間は経過しているので、原則、相続放棄できません。
しかし、相続人側に落ち度がない場合にまで「3か月経過したから一律相続放棄できない」というのはあんまりです。
そのため、以下の要件を満たす場合は、例外的に、相続放棄できる場合があります(最判昭和59年4月27日参照)。
<要件>
①被相続人に相続財産が全く存在しないと信じた
②被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況から、相続財産の有無の調査が著しく困難
③①のように信ずるについて相当な理由があること
よって、被相続人が亡くなったことを知ってから3カ月の期間経過後でも相続放棄を受理してもらうためには、
相続放棄の申立書とは別に、上記の要件にあてはまる事情を記載した「上申書」を添付して、
「例外的に相続放棄が認められる理由」をきちんと説明する必要があります。
なお、上記の要件を満たす場合でも、今回発覚した借金などの存在を認識した時から3カ月以内に相続放棄をする必要があります。
※この期限を徒過してしまったら、もはや相続放棄はできません。
上申書での事情の説明が不十分な場合は、相続放棄が受理されないという危険もありますので、
上記のようなケースの相続放棄は、専門家(司法書士又は弁護士)に相談するべきでしょう。
ただし、あくまで例外的な救済措置なので、どのような場合でも専門家に依頼すれば必ず放棄できるというわけではありません。
やはり、相続放棄は、原則通り、「相続の開始を知ってから3か月以内」にすみやかにおこなうことをおすすめします。