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新年のご挨拶
新年となり、早5日。
当事務所は、本日より営業開始となります。
さて、2024年(令和6年)4月「相続登記義務化」以降、司法書士業界周りでは法制度の改正が続いております。
2025年(令和7年)4月に「検索用情報申出」という制度が開始し、
不動産の名義を取得する際にあわせて登録をしておけば、
将来、住所氏名変更登記が必要になった場合に、
自分で申請しなくても法務局が職権でやってくれるようになっています
(法改正前から既に不動産を所有している人も検索用情報の申し出のみすることができます)。
上記の対応に加え、本年(2026年・令和8年)はさらに大きな改正が続きます。
以下、直近で影響が大きそうな制度を簡単にご紹介しておきます。
まず、2月には「所有不動産記録証明書」(特定の名義人が全国に所有している不動産を一覧で確認できる制度)がスタートします。
現在は、特定の名義人の不動産を調査する必要がある場合、
市役所等で名寄帳を取得することで市町村単位の物件の一覧は把握できますが、
イメージとしてはこれの「全国版」です。
実際にこれが普及していけば、将来的には相続登記の際の物件漏れがなくなるかといわれています。
(ただし、旧住所の紐づけ、氏名の誤記などまだまだクリアしなくてはならない課題は多そうです)
次に、4月からは「不動産名義人の住所氏名変更が義務」となります。
今後は、引っ越しをして住所が変わったり、結婚や離婚などにより氏名変更があった場合、
原則、変更後2年以内の登記が義務付けられます。
貸物件や、農地・山など、自宅以外に不動産を多く所有している方などは
義務違反を避けるため、なるべく昨年スタートしている検索用情報の申し出をしておくことをおすすめしています
(詳しくは司法書士はご相談ください)。
そして、5月には、いよいよ「民事訴訟のIT化」が本格的にスタートします。
訴状等の提出が紙ではなくオンライン提出が可能になり(弁護士や司法書士の場合はオンラインが義務)、
記録の閲覧謄写もオンラインで可能になり、
口頭弁論もWEB会議が可能になります。
裁判手続きの実務が劇的に変わっていきそうですので、
今からしっかり勉強して改正法施行時にはしっかり対応できるように準備してまいります。
最後に、まだ情報が少なく詳細が不明なのですが、
こちらも同じく5月から「企業価値担保権」という新しい制度がはじまります。
金融機関が
「不動産担保や経営者保証に過度に依存せず、事業の将来性に基づく融資を後押しする制度」
とされています。
企業価値担保権は、その企業の総財産(不動産などの有形資産に限らず、無形資産を含む事業全体)を担保とし、
当該企業の商業登記簿に登記されるということですので、
私たち司法書士が手続きを支え、企業の事業性融資の促進に資するよう、
制度が開始後はスムーズに対応できるよう研鑽を積んでいく必要があります
(※実際には当地のような田舎の事務所に依頼があるかは定かではありませんが・・・)。
以上が今後近いうちに法改正が行われる制度の情報です。
その他の情報や各制度の詳細が判明次第、あらためてご紹介してまいります。
私自身、平成19年に司法書士登録をし、今年ではや20年目となりますが、
ここ最近の司法書士実務の改正は本当に目まぐるしく、
登録した当初の感覚で「なんとなくやる」のは危険な状況になってきました。
20年目は初心に立ち返り、
これまでの実務経験をベースにしつつ、
基本知識の見直しと新しい知識の習得で自分自身をアップデートしていき、
依頼者の皆様に、安心・信頼してご依頼いただけるよう日々研鑽を積んでまいりたいと思います。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
2026年1月5日
司法書士 藍畑公明
