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設立の相談から登記完了までの具体的な流れ
会社をつくりたい場合、まず、設立の登記が必要です。
ご相談をいただいて登記が完了するまでの一般的な流れをご紹介しますのでご参考ください。
| 1.初回相談 | 当事務所の「設立チェックリスト」を使用しながら、今の時点で考えているところをお聞きしていきます。 具体的に設立時までに決めないといけないことをきちんとお伝えしますので、「まだいろいろ決めてないけど近いうちに起業したい」という漠然とした段階でご相談に来ていただいても大丈夫です。ご安心ください。 例えば、以下のようなことを決めていきます。 ①会社の名前(商号)  決まっていない場合は使える文字や決め方のルールを説明します。 ②大まかな事業目的 主にどのような業種をやりたいか、今後数年以内にやるかもしれない事業はあるか? 許認可が必要な事業の場合、自分で手続きをするか、行政書士に相談しているか? ③役員や株主の構成(重要) 誰が出資するか、会社の業務執行はだれがするか 構成によっては議決権の割合、その他定款のルールなどをアドバイスしていきます。 特に株主構成は重要です。安易な決め方は将来の紛争リスクになりますので、注意が必要です。 ④各種法人の特徴、比較  まだどの法人にするか決めていない場合は、株式会社、合同会社、一般社団法人など、どの法人形態がご自身の事業に適しているのか、それぞれの特徴をお示ししながらアドバイスしていきます。 | 
| 2.定款案の作成 | 上記打合せの内容を基に「定款」の案を作成していきます。 | 
| 3.定款案の確認 | 出来上がった内容を依頼者に確認してもらいます。 この時点ではまだ確定ではありませんので、内容変更は可能です。 | 
| 4.公証役場での事前確認 |  出来上がった定款案について、不備がないか、認証してもらう公証人に事前に確認してもらいます。 | 
| 5.定款内容の確定 | 特に問題がない場合、この時点で定款は確定します。 (原則、この後の変更はできません) | 
| 6.公証役場で電子認証してもらう日を予約。 | 司法書士が依頼者の代理人として公証役場での定款認証手続きを行いますので、認証日を事前に予約します。 | 
| 7.定款認証手続きの委任 | 依頼者に定款の内容について最終確認してもらい、認証手続きの委任状に記名押印いただきます(個人の実印) | 
| 8.公証役場にて定款の電子認証手続き | 司法書士が依頼者の代理人として公証役場での定款認証手続きを行います。 ここで定款が出来上がります。 ※合同会社の場合、定款認証手続きなし | 
| 9.出資金の払い込み | 依頼者に定款の認証が終了した旨を伝え、出資者(発起人)に出資金の払い込みをしてもらいます。 ※まだ、法人の口座はありませんので、代表者個人口座に暫定的に払い込みます。 ※一般社団法人の場合は出資なし | 
| 10.その他の準備 |  設立時役員の就任承諾、本店所在場所の決定など他に決めるべきことを決定します。 | 
| 11.会社実印の完成 |  商号、本店が確定した段階であらかじめ発注しておきます(通常、1週間程度)。 | 
| 12.登記関係書類への記名押印 | 就任承諾書、発起人決定書、印鑑届け出、印鑑カード交付申請書など必要書類にそれぞれ記名押印いただきます。 登記費用はこの時までにお支払いいただきます。 | 
| 13.登記申請 | 登記申請した日が「会社成立日」となります。 「大安」「一粒万倍日」など、特定の日を希望する場合、平日であればご希望の日に申請することができます。 | 
| 14.登記完了 | 通常、2~3日以内に完了します。 | 
| 15.手続き終了 | 設立後の登記事項証明書、印鑑証明書、その他関係書類をお引渡しします。 | 
| 16.各種届出~事業開始 | 金融機関での口座開設、税務、労務の届出、許認可申請など、各種手続きを行い事業開始となります。 ※設立登記後の各種手続きについて、必要であれば税理士、社労士、行政書士など各種専門家をご紹介いたします。 | 
一般的には、初回相談から完了までは「概ね一か月以内」というところが平均ですが、急ぎの場合は1~2週間以内でも可能です。
また、大分では「特定創業者支援等事業により支援を受けたことの証明書」の交付を受けると、
設立登記時の登録免許税が半額になる(通常15万円→7.5万円になる)などの恩恵もありますので、
余裕を持った設立準備をおすすめしています。
