民間業者によるインターネット上での「登記申請書類等の自動生成サービス」って問題はないの!? - あいはた司法書士事務所

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民間業者によるインターネット上での「登記申請書類等の自動生成サービス」って問題はないの!?

不動産や会社法人の登記の手続きを任せることができる専門家は、司法書士(または弁護士)です。

その他の士業や民間業者(相続〇〇士なども含む)が依頼を受けて登記の申請を代理をする行為は違法ですのでご注意ください。

最近、司法書士資格をもたない民間事業者が、ネット上で法人や相続の登記申請書類等の自動生成サービスを提供しているものが散見されます。フォーマットを準備してそこに依頼する側で情報を入力すると自動的に登記の申請書や添付書類などが出来上がるものがあるようです。

たしかに、フォーマットに入力するだけであれば、書類作成を行うのは依頼者自身であり、「事業者が相談にのったり書類作成を行っていないから司法書士法違反にならずにOK」と解釈する余地もあるかもしれません。

司法書士の一人として、このことは非常に興味をもっておりましたが、令和5年2月21日(火)に開催された衆議院予算委員会第三分科会において、法務省民事局長から、以下のようなものは司法書士法に違反する恐れがあるとの答弁がされましたのでご紹介しておきます。

民間業者が、依頼者が入力していない情報を入力したり、依頼者が入力した情報を加工修正するなどして、その対応が民間事業者において依頼者に代わって登記申請書類を作成したと評価されるような場合

②収集した戸籍の記載から、法律上の親族関係を読み取ったうえで民間事業者の判断で法定相続人を特定し、その判断を前提として登記申請書類を作成したような場合に、その対応が民間事業者において依頼者に代わって登記申請書類を作成したと評価されるような場合

③民間事業者側が個別具体的な事案を前提に、登記申請書類の作成に関する相談を受けて、回答したり助言したりして、その対応が民間事業者において登記申請書類の作成にあたって依頼者からの相談に応じたと評価されるような場合

上記に挙げたような形でのサービスを提供したと評価される事業者は違法の可能性が高いので、そのようなサービスを利用してトラブルに巻き込まれないようご注意ください。