戸籍証明書等の広域交付についての実務メモ - あいはた司法書士事務所

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戸籍証明書等の広域交付についての実務メモ

以前ご紹介したとおり、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書等がとれるようになりました

例えば、現在大分市に住んでいるが、本籍地が県外の場合、

今までは管轄の市役所などに出向いて取得するか、郵送で請求する必要がありました。

※現在、マイナンバーカードをもっていればコンビニ※で戸籍がとれるようになってきましたが、

それは相続人自身の現在戸籍の分のため、

相続手続きで必要な亡くなった人の出生まで遡った過去の戸籍については、

あくまで本籍地の市町村へ請求するしかありませんでした。

※一部のコンビニでは対応していないところもあります。

今回の改正で従前に比べて戸籍調査がずいぶん楽になると思いますが、

実務上の注意点がありますので事前によくご確認の上ご利用ください。

 

<注意事項>

1.請求できる人は以下の人のみ 

①本人

②配偶者

③父母、祖父母(直系尊属)

④子、孫(直系卑属)

傍系の兄弟姉妹や甥姪は請求権があっても不可(従前どおり本籍地の役所に請求する)

 

2.代理人請求はできない(請求者本人が窓口に行く必要がある)

 →よく「高齢の親の分を子が代わりに取りに行く」ということがありますが、その場合はこの制度は利用できません。

 

3.当日その場での交付はできないこともある。

→亡くなった人の出生までさかのぼった全ての戸籍(除籍、改製原戸籍など)を取得する際、他の市区町村管轄の場合、

 他の管轄に確認をしてからの交付となるため、時間がかかります。

 当日発行できない場合、後日、請求者(本人)が再度窓口に行く必要あり

 

4.請求者本人の顔写真付き本人確認資料が必要

  例)免許証、マイナンバーカードなど

  →健康保険証などは不可

5.戸籍の附票は取得できない

  案外盲点ですが、相続登記の手続きにおいては亡くなった人の登記簿上の住所と最後の住所が異なる場合、

  同一性の確認のために戸籍の附票が必要な場合があります。

  その場合は、別途本籍地の市区町村へ請求する必要があります。

  ※この辺りは実務上の細かなポイントなので司法書士へご相談ください。

 

以上、よく誤解されそうな部分をご紹介しておりますので、事前によくご確認の上ご利用下さい。

まだまだできたばかりの制度なので不十分な点もありますが、それでも以前に比べればかなり便利になったのではないでしょうか。

4月1日から相続登記の義務化も始まり、相続登記の手続きをする人が増えると思います。

司法書士に依頼すれば必要な戸籍は全て代わりに集めてもらうことは可能ですが、当然その分手数料が発生します。

今後は相続登記の相談をする際、平日に最寄りの市役所等へいく時間が取れる方については、

まず、最寄りの市区町村で自分で取れる分は全て揃えて、

足りない分、取れない分を司法書士に取ってもらう

というのが効率がいいやり方ではないかと思います。