経営者の相続対策と遺言 - あいはた司法書士事務所

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経営者の相続対策と遺言

会社の経営者の方へ
 
あなたが設立した会社は、設立した瞬間からあなただけのものではなくなっています。
 
会社の経営者には、従業員、取引先、株主、債権者、地域社会など、様々な人に対する責任があります。
 
会社の経営者である以上、
 
もし、あなたが、今日、亡くなってしまった場合に会社の経営がどうなるか・・
 
考えておくことは必要ではないでしょうか?
 
もちろん、すべてのケースにおいて遺言が最善の相続対策とは限りませんが、
 
自分の死後も会社の経営がスムーズにいくためには、遺言は最低限必要なものです。
 
一方で、「もう遺言書は書いてるから大丈夫だ」という経営者の方
 
あなたの遺言書は本当にその内容で大丈夫ですか?
 
次の観点からもう一度ご自分の遺言書を見直してみてください。
 
①相続税対策に偏りすぎていないか
 
②二次相続のことを考えているか(配偶者に残す場合、そう遠くない時期に再度相続が開始する)
 
③配偶者も遺言を作っているか
 
④「自分が相続させようとしている人より先に自分が死ぬ」と決めつけてませんか
 
⑤いつでも作り直せるから、と保留したりあいまいにしている点はありませんか
 
⑥遺言を作った後に、あなた自身や家族や会社の状況が変化してませんか
 
⑦今考えられる最良の内容ですか
 
⑧その遺言の存在を信頼できる人に伝えてますか
 
⑨あなたの会社に対する「想い」が後に残される人に伝わりますか
 
 
司法書士は、会社の経営者の事業承継について相続・遺言等についてアドバイスを行います。
 
もちろん、司法書士で対応できない税務の問題などは税理士とタッグを組んで対応させていただきます。
 
その他、旧商法時代(平成18年5月以前)から存続する歴史ある会社特有の問題として、
 
名義株の問題、所在不明株主の存在、実際は株券など発行していないのに法人の登記簿上「株券発行会社」の登記が残ったままのケース
 
などもあります。
 
いざ事業承継をしようとした際に、スムーズな承継の妨げになる問題ですので、早いうちに手を打つ必要があります。
 
まずはご相談ください。