会社の設立登記費用が半額になる!? - あいはた司法書士事務所

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会社の設立登記費用が半額になる!?

いざ「起業しよう!」と思って色々調べていくと、結構コストがかかることが分かると思います。

・事務所を借りる場合の賃料

・内装や外装の工事費用

・広告宣伝費

・HP制作費

・人を雇う場合は人件費

などなど・・・

 

事前に計画を立てて、創業融資を受けたり、補助金を利用して準備万端で創業する人もいれば、

「最初は最低限だけにして、会社が軌道に乗ってきてから少しずつやっていこう」

という人もいるでしょう。

ただ、いずれにせよ、

会社は法務局で設立の登記をしないとはじまりません。

登記が終わらないと各種開業の届出や銀行口座の開設などが行えませんので、

どのようにスタートするかにかかわらず、必ず設立登記費用というコストがかかります。

 

この設立登記費用って結構かかるんですよね。

具体的には

①公証役場の定款認証費用 3~5万円※資本金額により変動あり

②定款を電子定款にしない場合は、①に加えてさらに印紙代4万円 

登録免許税 15万円

④司法書士に依頼する場合、司法書士報酬(事務所によって違いますが8~10万円くらいが一般的)

※許認可が必要な事業を行う場合、手続きを行政書士に依頼するとその手数料がかかる人もいます。

 

一般的に、司法書士に頼まず自分でやっても実費だけで20~24万円ほどかかります。

司法書士に依頼する場合はさらにその手数料分加算されるので合計で約28~30万円程度が設立費用になります。

※司法書士に依頼すると定款は電子定款で作成するため、上記②の印紙代4万円は逆にコストカットされます

 

「お金がかかるのはしょうがないけど、なるべくコストは抑えたい」

創業者は皆さんそう思うでしょう。

 

そこで、今日は、上記設立登記費用の中でも一番高い

「登録免許税」を半額にすることができる方法

をご紹介したいと思います。

 

それは何かというと、

「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」

を設立登記を申請する際、添付するだけです。

下を噛みそうになる長ったらしい名前の証明書(以後、単に「証明書」といいます。)ですが、

これはかなり使えるものだと思います。

取ってて損はないというか、設立登記の前になるべく取得することをおすすめします。

 

この証明書は何なのかというと、

創業(予定)者が、

「創業支援等事業者(商工会や金融機関など)」が開催する創業セミナーを受講したり、

創業相談などの各種支援を受けることで取得できるようになるものです。

以下ご参考までに大分市のリンク先を貼っておきますので、ご参照ください。

https://www.city.oita.oita.jp/o155/shigotosangyo/kigyoshien/1451989650381.html

 

この証明書を添付して設立登記を申請すると、

通常、15万円もかかる登録免許税が7.5万円に減額されます

他にも、この証明書を取得すると創業融資が受けやすくなるなどいろいろ恩恵があるので、

事前に自治体や商工会議所、ご自身が日頃お付き合いのある金融機関の担当者などにご相談することをおすすめします。

 

特に、設立登記を「司法書士に頼まず自分でやろう」としている方は、

ぜひ上記証明書を取得し、

浮いた税金分(7.5万円)を司法書士に依頼する手数料分にあててはいかがでしょうか?

これから経営者になる方にとっては、1分1秒、時間の使い方が重要になってきます。

今後は司法書士や税理士など専門家をうまく利用して自分の時間を作り出し、

経営者としてやるべき本業に注力するほうがいいスタートが切れるのではないかと思います。