代表取締役等住所非表示措置に関する注意点 - あいはた司法書士事務所

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代表取締役等住所非表示措置に関する注意点

本日からはじまった「代表取締役等住所非表示措置」

多くの起業家が注目している新制度ですが、実際に利用するかは十分な検討が必要です。

制度の大まかな説明は前回の記事で紹介していますが、

代表取締役等住所非表示措置について

本日は制度の利用に際してのよくある誤解・注意点をいくつか紹介していきます。

 

1.住所を非表示にしても登記義務はなくならない

代表取締役の住所は登記事項ですので、住所変更をした場合、効力発生から2週間以内に登記することが義務付けられています。

この義務に違反すると過料を課されるので、住所変更後はすみやかに変更登記をする必要があります。

これは、今回の代表取締役等住所非表示措置をとっていたとしても必要ですので注意が必要です。

 

2.自社の登記事項証明書を取得する際も非表示になる。

いったん非表示の措置をとると、措置を終了するまでは誰が請求しても登記事項証明書の代表取締役等の住所は非表示になります。

つまり、代表取締役である自分自身が取得しようが、第三者が取得しようが区別がありませんので注意が必要です。

 

3.既に登記済みの過去の住所は非表示にならない。

住所変更登記と一緒に申し出をすれば、「新住所」については非表示ですが、旧住所は非表示になりません。

また、住所変更を伴わない重任のみの登記と一緒に申出をしても重任前の表示は消えないため、容易に住所が推測されます。

はっきりいってあまり意味がありません。