NEWS,COLUMN
合同会社を株式会社に変えられる?
合同会社を設立し、数年経過した会社から「やっぱり株式会社に変更したい」という相談を稀に受けます。
経営が順調で、会社の規模を拡大したいから・・・
取引先から「合同会社のままでは取引できない」と言われたから・・・
理由は様々ありますが、合同会社は、「組織変更」することで、株式会社になることができます。
登記手続上は、「解散」と「設立」の2つの登記が必要になりますが、
組織変更は、「会社のその同一性を維持しながら、その組織を変更する手続き」であるため、
実体上は、商号の変更であり、本当に合同会社を解散して新たに株式会社を設立し直すわけではありません。
大まかな流れとしては以下の通りです。
①組織変更計画の作成
②総社員の同意
③債権者保護手続き(官報公告)
④組織変更の効力発生
⑤登記申請(設立と解散を同時に連件申請)
上記の手続きには最低でも1か月以上は時間がかかることに加え、③の官報公告費用が結構かかります(一般的には約4万円程度)。
当初「安いから合同」にしたつもりが、株式会社になるために組織変更の手続きとると、
結果的には、「当初から株式会社で設立するより高くつく」可能性もありますので、設立準備はくれぐれも慎重に。
当事務所では、最初の会社設立の相談の際、特にお一人ではじめようとする相談者に対しては、
株式会社と合同会社のメリットデメリットを比較、説明した上で、
相談者のビジョンにあった法人形態をおすすめしています。